障害支援区分の認定
内容
- 介護給付及び訓練等給付{共同生活援助(グループホーム)で介護サービスの提供を希望する場合に限る}の各サービスを受けるには、障害支援区分の認定を受ける必要があります。
- まず、利用申請に基づき、宇部市の職員が聞き取り調査を行います。
- その後、調査資料や医師の意見書を基に、障害保健福祉に詳しい委員で構成される審査会で区分認定が行われます。
- 区分は1から6まであり、これによって利用できるサービスの量や種類が異なります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052