印鑑証明(よくある質問)

ウェブ番号1009361  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

質問【印鑑証明】 自分以外の人には印鑑登録証明書を発行しないようにしてもらえますか?

回答

印鑑登録証(カード)の所持者は、本人又はその代理人であると判断しますので、発行を止めることは原則はできません。登録証は印鑑と同様に大切に保管してください。
ただし、登録証が無くなった場合は電話での発行停止も受け付けます。後日、窓口に亡失届を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
    電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017
  • 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
    電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017
  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

市民環境部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。