下水道(よくある質問)
質問庭や畑の散水に使用している水道水は下水道に流れていないのに、なぜ下水道使用料がかかるのですか?
回答
下水道使用料は、実際に下水道に排出された汚水量を測定して算定するのではなく、水道の使用水量をそのまま下水道の使用水量として算定する仕組みを条例で定めています。
ご家庭や事業所から排出される汚水には、ごみや砂などの小さな固形物が含まれるため、一軒一軒の排水口にメーターを設置して下水道へ排出された量を正確に測定することは技術的にも非常に困難であり、費用の面から見ても現実的ではありません。仮にメーターで測定できたとしても、そのメーターの検針業務や保守点検、システム構築などには多大な費用がかかる上、その費用は下水道使用料で賄う必要があります。そのため、下水道使用料は使用された水道の量に応じてご負担いただくことになっています。
ただし、庭や畑への散水など、明らかに下水道へ排出されないものについては、個人負担で個別メーターを設置していただき、当該散水等にかかる使用水量が確認できる場合は、別途申請により下水道使用料を減額することができます。(ただし、1か月の散水量が20㎥以上の場合に限ります。)減額適用にならない場合もありますので、事前にご相談ください。
なお、個別メーターの設置及び定期交換の費用は、個人負担となりますので、散水等の使用量が多い方が有効となります。
(注)水道メーターの検定有効期限は、計量法で8年と定められており、設置したメーターは、個人負担で8年ごとに取り替えていただきます。
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