道路・河川(よくある質問)

ウェブ番号1009602  更新日 2024年2月29日

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質問道路占用申請について教えてもらえますか?

回答

道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催事を行ったり、物を置いたり、作業を行うことを目的としていません。
交通以外の目的で使用(「占用」という。水道管や下水管などの埋設、看板など市道の上空に出ている場合も含む。)する場合、道路法の規定に基づく「道路占用許可」、道路交通法の規定に基づく「道路使用許可」の両方を申請し、審査を経て許可を受ける必要があります。
道路法の規定に基づく「道路占用許可」は、その道路を管理する道路管理者に対して申請しますが、道路交通法の規定に基づく「道路使用許可」は、その地域の管轄の警察署に対して申請します。
市道については、「うべ情報マップ」で確認し、市道の場合は、必ず事前に道路整備課にご相談ください。
なお、通行の妨げになったり、道路の構造に影響がある場合は許可できないこともあります。

「道路占用許可」について

市道の場合

  • 道路整備課用地・占用係 0836-34-8420
  • 詳しくは、「道路に関する各種届出・証明書」のページの「道路占用許可申請」をご覧ください。

国道2号・国道190号の場合

  • 国土交通省宇部国道維持出張所 電話番号 0836-34-5432

県道・国道490号の場合

  • 山口県宇部土木建築事務所 電話番号 0836-21-7125

国道・県道・市道以外の道路(生活道路)の場合

生活道路の土地の所有者が市以外の場合
  • 土地の所有者へご相談ください。
生活道路の土地の所有者が市の場合(赤線も含む)
  • 土地を所管する課へご相談ください。
  • 道路整備課の場合は、「道路占用許可」ではなく、「法定外公共物使用許可等申請」が必要となります。詳しくは、「法定外公共物」のページの「法定外公共物の加工・使用」をご覧ください。
  • 道路整備課用地・占用係 0836-34-8420

「道路使用許可」について

宇部市内の全ての道路(国道、県道、市道、生活道路)の場合

  • 宇部警察署 0836-22-0110

このページに関するお問い合わせ

土木建設部 道路整備課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 道路・橋りょう事業の計画及び管理、市道の認定及び改廃、道路・橋りょうの台帳の調製に関すること
    電話番号:0836-34-8412 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路の通行制限、道路法に基づく許認可、法定外公共物に関すること
    電話番号:0836-34-8420 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路・橋りょうの新設、改良及び維持、災害復旧工事、生活道路、交通安全施設の新設、維持及び改良工事に関すること
    電話番号:0836-34-8415 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路の補修、舗装、道路のパトロールに関すること
    電話番号:0836-34-8424 ファクス番号:0836-22-6050

土木建設部 道路整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。