障害者福祉(よくある質問)
質問障害者福祉サービスの利用の手続きの流れはどのようになっていますか?
回答
障害福祉サービスを利用する場合、障害程度区分の認定が必要です。
心身の状態を調べる106項目のアセスメントと医師の意見書をもとに、審査会で総合的に審査して障害程度区分を認定します。
障害程度区分の認定結果が出ると、利用者のニーズや社会活動・介護者・居住等の状況を踏まえて支給決定を行います。
訓練等給付を利用する場合は、心身の状況についての106項目のアセスメント後、利用者のニーズや社会活動・介護者・居住等の状況を踏まえて支給決定を行います。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052