大学卒業程度資格

ウェブ番号1012317  更新日 2021年5月1日

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「同等の資格があると認められる人」の範囲

  • 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得
  • 防衛大学校の卒業
  • 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくは聾学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業
  • 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業
  • 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
  • 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
  • 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業
  • 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格
  • 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格
  • 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
  • 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業
  • 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令第2条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
  • 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
  • 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
  •  鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業
  •  旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格
  • その他規則等により「大学卒」の資格を有すると認められる場合

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