市庁舎におけるペット等の持込み
市庁舎にペット等を持ち込まれるときには、以下のことに御注意ください。
- ペット等の持込みは、携帯用ペットゲージに入れるか、抱きかかえるなど、飼い主等が適切な管理をしてください。(市では持ち込まれたペット等をお預かりすることはできません。)
- ペット等が鳴いたりしないように、また、衛生上の問題(排泄や不潔なペット等の持込み等)が生じないように、飼い主等が注意を払ってください。周囲に迷惑をかけることとなった場合には、退庁していただくことがあります。
- 他人に危害を加えるおそれがあるペット等を持ち込むことはできません。
- 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)は、同伴の上、入場することができます。
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総務部 財産管理課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 公有財産、共用公用車に関すること
電話番号:0836-34-8178 ファクス番号:0836-22-6057 - 庁舎の管理に関すること
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