漁港施設等の占用等許可の申請書等ダウンロード
漁港施設及び漁港区域内では、漁港及び漁場の整備等に関する法律及び宇部市漁港管理条例による許可が必要です。 また、漁港区域内には、海岸保全区域が設定されている海岸があります。この重複している区域では、海岸法及び宇部市海岸保全区域管理条例による許可も必要です。
※占用開始希望日の14日前を目途に同意書及び必要図面等を添えて提出してください。
来庁して提出する以外にも、郵便または電子メールで提出することができます。
郵便で提出する場合は、水産振興課へお送りください。申請の際に返信用封筒を同封していただければ、郵便による交付も可能です。
メールで提出する場合は、下記の「お問い合わせ専用フォーム」からご連絡いただければ、水産振興課から提出用のメールアドレスをお知らせします。
漁港施設、漁港区域に関する申請 【漁港及び漁場の整備等に関する法律関係】
- 宇部市の管理する漁港施設(防波堤、物揚場、道路、用地等)を占用又は使用等するときは、市の許可が必要です。
- 漁港区域内の水域又は公共空地※1において、水面又は土地の一部の占用、工作物の建設・改良、土砂の採取、土地の掘削・盛土などをするときは、市の許可が必要です。
※1公共空地とは、里道(赤線)、水路(青線)や海浜地など
申請書等ダウンロード(漁港施設、漁港区域)
申請者、届出者の押印は不要です。
各行為は漁業活動に支障が無いことが条件となりますので漁業協同組合の同意書が必要です。
漁港施設に関するもの
1.漁港施設を滅失又は損傷した場合
2.漁港施設を本来の目的に従い利用する場合
3.漁港施設を占用する場合(水域施設を除く)
(例)野積場用地に公共工事の現場事務所を設置したいとき
4.上記3を更新する場合
5.漁港施設を本来の目的以外で使用する場合
(例)漁具保管修理施設用地を地域活動等で駐車場として使用したいとき
漁港区域内の水域又は公共空地に関するもの
6.工作物の建設・改良又は土地の掘削・盛土を行う場合
7.土砂の採取を行う場合
- 様式第8号(漁港施設、漁港区域) (Excel 34.5KB)
- 様式第8号(漁港施設、漁港区域) (PDF 85.6KB)
- 様式第9号(漁港施設、漁港区域) (Excel 40.0KB)
- 様式第9号(漁港施設、漁港区域) (PDF 89.7KB)
8.汚水の放流等を行う場合
9.水面又は土地の一部を占用する場合
10.上記9を更新する場合
完了届
11.上記3及び6~9の許可に係る行為が完了したとき
(例)占用許可を受けた物件を撤去し、原形復旧したとき
その他
12.危険物等の荷役をする場合
13.当該許可に係る事項を変更する場合
14.氏名(名称)、住所(主たる事務所の所在地)を変更したとき
海岸保全区域に関する申請 【海岸法関係】
- 公共海岸※2は、一般公衆の自由な使用が可能ですが、工作物の設置などによる排他的な占用については、市の許可が必要です。
- 海岸保全区域内において、施設又は工作物の新設・改築、土砂の採取、土地の掘削・盛土などをするときは、海岸を防護・保全するため、民地であっても市の許可が必要です。ただし、以下に該当する場合は許可が不要です。
- 載荷重が10t /平方メートル以内の施設又は工作物の新設又は改築
- 地表から深さ1.5m以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から5m以内の場合を除く)
- 載荷重が10t /平方メートル以内の盛土
- 他の法令に基づいて許認可を得た行為
※2公共海岸とは、自由使用が可能な砂浜など (国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地及び低潮線までの水面(海岸法第2条))
申請書等ダウンロード(海岸保全区域)
申請者、届出者の押印は不要です。
※3海岸保全区域内の公共海岸の土地(公共空地)については、海岸法の占用料が適用されます。なお、水面については漁港及び漁場の整備等に関する法律の占用料が適用されます。
海岸保全区域内(公共海岸の土地のみ)に関すること
1.施設又は工作物を設けて、占用する場合 ※3
海岸保全区域内(民地と水域を含む)に関すること
2.土砂の採取を行う場合
3.水面又は公共海岸の土地以外の土地において、施設・工作物を新設・改築する場合
4.土地の掘削・盛土又は切土を行う場合
5.木材その他の物件の投棄、けい留等を行う場合
6.海岸保全施設に関する工事の承認を受ける場合
7.上記3及び4の許可に係る行為に着手・しゅん功したとき
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 水産振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 漁業の振興、漁業金融、漁業団体の指導、漁場の整備に関すること
電話番号:0836-34-8370 ファクス番号:0836-22-6013 - 漁港の整備及び維持管理、漁港区域内における海岸の保全に関すること
電話番号:0836-34-8371 ファクス番号:0836-22-6013