報道発表
宇部市中小企業者等脱炭素融資促進利子補給補助金を新設
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、市内中小企業者の脱炭素に関する取組を支援するため、「宇部市中小企業者等脱炭素融資促進利子補給補助金」を新設しました。
国の脱炭素促進に係る利子補給金事業の対象となる取組を実施する市内中小企業者に対して、国の指定金融機関と連携し、CO2削減効果の高い省エネ・再エネ設備導入等のための借入に係る利子の一部を補助することで、事業所の脱炭素経営に向けた取組を促進します。
支援内容
交付対象者
次の1及び2に該当する者
- 市内に事業所があり、中小企業基本法第2条に規定される中小企業者
- 次のいずれかの国の脱炭素融資促進に係る利子補給金の対象となった融資を受けていること
- 経済産業省事業【一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)】
省エネルギー設備投資に係る利子補給金 - 環境省事業【一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)】
令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(環境金融の拡大に向けた利子補給事業(地域脱炭素融資促進利子補給事業))
交付の対象となる融資等
- 交付対象融資額の上限:3億円
- 交付対象期間:融資開始日から3年を経過するまで(融資の償還期限が先に到来する場合は当該期限まで)
補助金額
【貸付残高】×【貸付日数】/【1年の日数】×【利子補給率(※)】
※利子補給率:金融機関の融資利率から国の利子補給率を引いたもの(上限0.7%)
申請方法等
申請期間
令和5年7月3日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日)
申請書類
- 交付申請書
- 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
- 本人確認書類の写し(個人の場合)
- 市税に滞納がないことの証明書(写しでも可)
- 国の利子補給金関係の申請書とその添付書類の写し
- 国の利子補給金事業に係る交付決定通知書の写し
- 委任状の写し(金融機関に委任した場合のみ)
申請方法及び提出先
申請書類を下記まで提出
提出先:〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市役所4階 宇部市商工振興課
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013