コミュニティタクシーの運賃に関する意⾒募集
本市の6地域で運⾏されているコミュニティタクシーの運賃は、道路運送法第9条第4項の規定による「協議運賃」となっており、この協議運賃を新たに設定する場合や変更する場合は、道路運送法第9条第5項の規定によりパブリックコメント等により住⺠、利⽤者その他利害関係者の意⾒を反映させるための措置を講じる必要があります。このたび、⻄宇部地区コミュニティタクシー、東岐波地区コミュニティタクシーについて、停留所の新設・廃止等の変更に係る「運賃」について、道路運送法第9条第5項に基づき、広く市⺠の皆様から意⾒を募集します。
応募資格
市内在住か市内に通勤・通学している⼈
募集期間
令和8年5⽉19⽇(火曜⽇)から令和8年6⽉17⽇(水曜⽇)【郵送の場合は必着】
閲覧方法・閲覧場所
窓口での閲覧
- 市役所本庁舎棟1階 市政資料閲覧コーナー
- 市役所本庁舎棟4階 交通政策課
- 各市⺠センター及び各ふれあいセンター
※9時00分〜16時30分(⼟⽇祝⽇を除く)
ウェブサイトによる閲覧
提出方法
- LoGoフォーム
- 参考様式⼜は任意様式に必要事項を記⼊し、メール、ファクス、郵送、持参のいずれかで提出
※メールの場合は「開封要求メッセージの要求」設定し送信、⼜は電話で到達を確認してください。
記入事項
- 意⾒及び該当ページ
- 住所(市外から市内に通勤・通学する⽅は、勤務先・学校名を明記)
- ⽒名
- 連絡先(電話番号⼜はメールアドレス)
※何地区のどの項⽬についての意見か、分かるように記載してください。
※匿名、電話⼜は来庁による⼝頭での意⾒はお受けできません。
提出先
〒755-8601 宇部市常盤町⼀丁⽬ 7 番 1 号
宇部市交通政策課
ファクス番号︓0836-22-6049
メールアドレス︓kotsu@city.ube.yamaguchi.jp
※開封確認メッセージ⼜は電話で到着を確認してください。
結果の公表
公表方法
お寄せいただいた意⾒及び意⾒に対する運⾏予定事業者の考え⽅と対応を公表します。
公表時期
令和8年6⽉下旬予定
その他
- 運賃案および変更内容の詳細は、運⾏地区別の「運賃案および変更内容まとめ」に記載しています。
- 今回は「運賃」についての意⾒募集であり、それ以外の意⾒や個々のご意⾒等には回答致しかねますので、予めご了承ください。
- 提出時に記載された住所、⽒名、連絡先の公表はいたしません。
- 素案と無関係の意⾒や苦情、他者を誹謗中傷する内容を含む意⾒は、提出意⾒として取り扱いません。
- 匿名や電話での意⾒は受け付けません。
- 公表については、類似の意⾒を集約させていただくことがあります。
- 提出された意⾒に対する個別の回答は⾏いません。
- 提出された意⾒(紙媒体)の返却は⾏いませんので、予めご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 交通政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 交通運輸に係る施策の企画立案及び調整、コミュニティ交通及び代替バスの運行に関すること
電話番号:0836-34-8831 ファクス番号:0836-22-6049
