令和3年度 監査結果(こども・若者応援部)

ウェブ番号1013174  更新日 2021年8月2日

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監査の結果の公表

令和3年(2021年)7月2日

定期監査の結果に関する報告

宇部市監査委員
床本 隆夫
河口 雅邦
兼広 三朗

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、監査に関する報告を下記のとおり決定した。

1 監査の種類

財務監査(定期監査)

2 監査の対象

こども・若者応援部(子育て支援課、こども・若者応援課、保育幼稚園学童課)

3 監査の期間

令和3年(2021年)4月1日から令和3年(2021年)7月2日まで

4 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。

5 監査の実施内容

今回の監査は、令和2年度で執行された事務事業のうち、監査の実施項目を定めて令和3年1月末日現在で実施した。

監査に当たっては、宇部市監査基準に準拠し、あらかじめ監査資料の提出を求め、関係書類を抽出調査するとともに、必要に応じて関係職員から実情を聴取して実施した。

6 監査の結果

所掌事務のうち、予算の執行事務、収入事務及び現金取扱事務、支出事務、契約検収事務、財産管理事務について、1から5までの記載事項のとおり監査した結果、収入事務において収入未済や、支出事務において支出負担行為として整理する時期が適切でないもの、契約検収事務において予定価格の決定時期が適切でないものなどの事例が見受けられた。中でも特に改善措置を要すると判断した指摘事項は次のとおりである。

なお、その他軽微な注意事項については、監査の過程において指導を行った。

指摘事項

(1) 継続費として議会の議決を経る時期が適切でないもの (保育幼稚園学童課)

新川学童保育施設整備事業

本件事業は、令和2年度及び令和3年度の2か年継続事業として、新川小学校体育館の建替えに合わせ、当該体育館との合築により整備を行うこととした が、整備する施設を一体のものとして締結した工事請負契約その他の支出負担行為の時点で継続費として予算で定めておくべきところ、本件事業については、契約締結後に補正予算として継続費が追加計上されたものである。地方自治法第212条に継続費の規定が置かれ、宇部市財務規則第59条において、支出負担行為は配当予算額、継続費の総額、繰越明許費の金額及び債務負担行為の限度額の範囲内でなければすることができないとされており、会計年度独立の原則の例外である継続費について、その適正な設定を図られたい。

(2) 一連の契約手続等が適切でないもの (保育幼稚園学童課)

ア iPadの購入

本件購入は、競争入札の結果落札者がなく再度の入札に付しても落札に至らなかったが、入札時の最低価格提示業者と随意契約を行うに当たり、当該最低価格提示業者の提示金額に合わせて契約金額を決定していたものである。競争入札に付した契約で開札の結果落札者がなく再度の入札に付しても落札に至らなかったときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約が可能とされているが、この場合は、同条第2項において、契約保証金及び履行期限を除くほか最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができないとされとおり、競争入札を原則とする契約方式の例外と位置づけられる随意契約について、その適正な事務処理を図られたい。

イ 学童保育クラブシャッター取付工事

本件工事は、令和元年度末に行われていたことが認められた。しかしながら、本件工事は、契約締結日が令和2年7月8日付けとなっていることをはじめ、同年8月7日付けの支出命令の起案に至るまで令和2年度の契約事務として処理されているなど、一連の事務手続において適切さを欠いていたものである。契約事務は、地方自治法及び同法施行令、宇部市財務規則その他の規定に基づいて適切に行う必要があり、あらためて契約事務の適正な執行に努められるよう要望する。

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