個人情報保護制度の概要
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
※「死者に関する情報」については、個人情報保護制度の適用外となります。
詳細については、「死者に関する情報の開示の申出について」をご確認ください。
対象となる機関(実施機関)
市長、公営企業管理者(水道局、交通局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。
個人情報を適正に取り扱うための3つのルール
保有の制限
個人情報の保有は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限られます。
利用の制限
個人情報は、原則として利用目的以外には利用しません。
適正な管理
個人情報を保管するときは、常に正確で最新の状態を保ち、漏えいなどの事故を防止するとともに、必要がなくなった個人情報は適正に廃棄します。
自己情報の開示、訂正、利用停止を求める権利
開示の請求
市が保有している自己情報の開示(閲覧又は写しの交付)を請求することができます。
訂正の請求
自己情報について事実と異なる記載があるときは、その訂正を請求することができます。
利用停止の請求
自己情報が、法律などの規定に違反して保有されたり、利用目的以外の利用や外部提供をしていると認められるときは、自己情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
請求できる人
実施機関に自己情報を保有されている人(市内に住所がない人も含む。)は、どなたでも開示請求などができます。また、代理権を有すると認められる人も請求できます。
開示、訂正、利用停止の請求方法
請求は、市役所3階の情報公開コーナー又は北部総合支所若しくは各公営企業の事務所に設置する個別窓口に備え付けの請求書に必要事項を記入して、提出してください。
その際は、本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)もあわせて提示していただくようになります。代理人の場合は、その代理人本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示するとともに、代理権を有することを証する書類を提出していただくようになります。
※請求に関する詳細については、情報公開コーナー又は個別窓口にお問い合わせください。
申請書などが必要な方はこちらからダウンロードできます。
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保有個人情報開示請求書 (PDF 254.4KB)
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保有個人情報訂正請求書 (PDF 254.4KB)
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保有個人情報利用停止請求書 (PDF 254.6KB)
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委任状(保有個人情報に係る開示請求用) (PDF 253.4KB)
開示又は非開示の決定通知
請求書を受理した日から14日(やむを得ない理由があるときは44日を限度に延長)以内に開示できるか、できないかを決定し、文書でお知らせします。
開示の方法
個人情報の開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。また、写しの交付や郵送を希望されるときには、コピー代や郵送料などの必要経費を負担していただきます。
なお、開示の際にも、マイナンバーカード、運転免許証など、本人又は代理人であることを確認できる書類が必要です。
開示の範囲
次の情報については非開示となります。
- 開示請求者以外の個人情報
- 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 開示することによって、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
- 開示することによって、事務事業の意思形成に支障が生じると認められるもの
- 開示することによって、実施機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
訂正、利用停止の請求に対する処理通知
請求書を受理した日から14日(やむを得ない理由があるときは44日を限度に延長)以内に承認し対応したか、承認しないかを文書でお知らせします。
審査請求
請求者は、市の非開示決定などに対して、3か月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があったときには市は個人情報保護対策審議会に諮問し、その答申を尊重して、改めて開示、非開示などを決定します。
苦情の申出
個人情報の取扱いに係る苦情も開示などの請求と同様に窓口でお受けします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 市政全般の総合調整、個人情報保護、市の境界、非核・平和、情報公開、情報公開審査会に関すること
電話番号:0836-34-8105 ファクス番号:0836-22-6057 - 宇部市条例規程類集、条例・規則の制定・改廃に関すること
電話番号:0836-34-8106 ファクス番号:0836-22-6057