都市計画提案制度

ウェブ番号1005608  更新日 2021年3月2日

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制度の概要

都市計画提案制度とは

住民等の自主的なまちづくりの推進を図るため、土地所有者、まちづくりNPOなどが一定の条件を満たした場合に都市計画の提案をすることができる、都市計画法で定められている制度です。この制度により、地域住民などと行政とが一体となったまちづくりを進めることができます。

提案できる人は?

次のいずれかに該当する方です。

  • 提案区域内の土地所有者または借地権者
  • まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人(まちづくりNPO)
  • 営利を目的としない公益法人など

提案できる要件は?

次のすべての条件を満たしていることが必要です。

  • 0.5ヘクタール以上のまとまった土地
  • 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  • 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意があること

提案できる都市計画は?

宇部市が決定する都市計画について、全て提案することができます。ただし、山口県が決定する都市計画については、山口県に提案することになります。

提案に必要な書類は?

次に揚げる書類が必要です。

  • 提案書
  • 同意書
  • 提案概要書など

どこに相談したらいいのですか?

都市計画の提案をしようとする方に対し都市計画に関する情報の提供などの支援をするため、事前相談を受け付けます。詳しくは、お問い合わせください。

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都市計画提案の審査結果

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 都市計画、景観、住居表示に関すること
    電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049
  • 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
    電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049

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