都市計画法第53条に基づく建築許可申請

ウェブ番号1005629  更新日 2024年1月16日

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概要

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)

許可の基準

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。(都市計画法第54条第3号)

  • イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • ロ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

申請について

下記の書類を各1通、当該する課へ提出してください。

申請様式

(1)都市計画道路の区域

※申請書への押印は不要です。

都市計画道路の区域についての問い合わせ・提出先は、都市計画課です。
電話:0836-34-8465/ファクス:0836-22-6049

(2)都市計画公園の区域及び都市計画墓園の区域

※申請書への押印は不要です。

都市計画公園の区域及び都市計画墓園の区域についての問い合わせ・提出先は、公園緑地課です。
電話:0836-34-8442/ファクス:0836-22-6050

(3)市街地開発事業の施行区域内

※申請書への押印は不要です。

対象地域:宇部都市計画小串土地区画整理事業区域内の未施行地域

市街地開発事業の施行区域内についての問い合わせ・提出先は、都市計画課です。
電話:0836-34-8465/ファクス:0836-22-6049

添付資料

1.委任状

代理人が申請手続を行う場合は、委任状を添付してください。(委任状には、申請人の自署または記名押印が必要です。)

2.宇部都市計画決定の確認 (各申請様式内にあります。)

申請者の押印が必要です。

添付図面

都市計画道路、都市計画公園、都市計画墓園の区域及び市街地開発事業の施行区域内の全て共通です。

  1. 位置図(縮尺2500分の1の都市計画図に申請地を朱書きで表示したもの)
  2. 配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの、都市計画施設等の区域を朱書きで記入のこと
  3. 各階の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
  4. 立面図(二面以上、縮尺200分の1以上のもの)
  5. 断面図(二面以上、縮尺200分の1以上のもの)

建築確認申請までの流れ

  1. 都市計画法第53条建築許可申請
  2. 都市計画法第53条建築許可証の交付
  3. 建築確認申請の提出

※都市計画法第53条の建築許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。

都市計画法第53条の運用について

小串土地区画整理事業施行区域の一部(別図参照)について、一定の要件を満たす場合は、3階以上の建物等を建築できるよう運用しています。詳しくは、都市計画課にお問い合わせください。

よくある質問と回答

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 都市計画、景観、住居表示に関すること
    電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049
  • 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
    電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049
  • 交通運輸に係る施策の企画立案及び調整、コミュニティ交通及び代替バスの運行に関すること
    電話番号:0836-34-8831 ファクス番号:0836-22-6049

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