屋外広告物許可申請

ウェブ番号1005689  更新日 2023年7月5日

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平成20年4月1日より、屋外広告物に関する事務のうち下記事務が山口県から移譲され、宇部市内に掲出する屋外広告物の申請窓口が宇部市になりました。

宇部市で取り扱う事務

  • 屋外広告物の許可、はり紙の除去等に関する事務
  • 除却広告物等の保管手続きに関する事務
  • 屋外広告物表示等の許可に関する事務
  • 違反広告物の是正措置に関する事務

山口県屋外広告物条例の概要

「屋外広告物の定義」「表示禁止物件」「適用除外物件」「許可基準」等につきましては、山口県のホームページをご覧下さい。

山口県屋外広告物条例の一部改正について

令和2年3月に山口県屋外広告物条例が改正され、設置者等による安全点検の実施義務化や自家用広告物の許可対象などの規定が新たに定められました。詳しくは山口県のホームページをご覧下さい。

申請書等の様式

(以下のリンク先は視覚障害者のかたへ未対応な情報を含みます)

屋外広告物許可申請の手続

許可地域において屋外広告物を表示・掲出する場合には、適用除外広告物を除き、次に掲げる書類を提出して許可を受けてください。
禁止地域において許可を受けることができる屋外広告物を表示・掲出する場合についても同様の手続きとなります。
なお、申請に際しては許可手数料が必要ですので、市の納入通知書により納付してください。

新規の場合

屋外広告物許可申請書を1部提出して下さい。また、受付時に市の納入通知書を渡しますので、手数料を納入し、領収書を持参していただきます。

申請書類

添付書類
  1. 形状、寸法、色彩、意匠、構造(工作物等を利用するものにあっては、構造及び当該工作物等との関係)、地上からの高さ等を示した模写図
    ※ はり紙又はこれに類するものにあっては、現物
  2. 表示又は設置の場所を示した見取図
    1. 野立て物件にあっては、表示又は設置の場所を示し、道路又は鉄道等からの距離及び最寄りの野立て物件までの距離を記入してください
    2. 案内誘導広告(条例第6条第4項物件)にあっては、表示又は設置の場所を示し、禁止地域から自己の住所等までの距離及び道路法第3条の道路と当該道路から自己の住所等に至る道路との交差点から当該案内誘導広告までの距離を記入してください
  3. 屋外広告物を表示する場所の現況カラー写真
    ※ 建築物を利用する屋外広告物については、当該建築物の壁面及び屋上に既に表示されている屋外広告物の現況写真
  4. 他人が所有する土地や施設に屋外広告物を表示する場合は、所有者の承諾書の写し

更新の場合

屋外広告物許可更新申請書を1部提出して下さい。また、受付時に市の納入通知書を渡しますので、手数料を納入し、領収書を持参していただきます。

申請書類

添付書類
  1. 点検後の物件全体及び各点検項目の状況がわかる写真
    ※ 表示面積が1平方メートル未満であるとき又は従前の許可期間が1月以内であるときは、添付することを要しない
  2. 物件の補修等を行った場合はその前後の写真
    ※ 表示面積が1平方メートル未満であるとき又は従前の許可期間が1月以内であるときは、添付することを要しない
  3. 点検を行った者の資格等を証する書類の写し
  4. 申請物件の場所を示した見取図

変更・改造する場合

屋外広告物変更・改造許可申請書を1部提出して下さい。また、受付時に市の納入通知書を渡しますので、手数料を納入し、領収書を持参していただきます。

申請書類

添付書類
  1. 変更又は改造後の形状、寸法、色彩、意匠、構造(工作物等を利用するものにあっては、構造及び当該工作物等との関係)、地上からの高さ等を示した模写図
    ※ はり紙又はこれに類するものにあっては、現物
  2. 点検後の物件全体及び各点検項目の状況がわかる写真
    ※ 表示面積が1平方メートル未満であるとき又は従前の許可期間が1月以内であるときは、添付することを要しない
  3. 物件の補修等を行った場合はその前後の写真※ 表示面積が1平方メートル未満であるとき又は従前の許可期間が1月以内であるときは、添付することを要しない
  4. 点検を行った者の資格等を証する書類の写し
  5. 申請物件の場所を示した見取図

滅失した場合

遅滞なく、屋外広告物滅失届を1部提出して下さい。

届出書類

添付書類
  1. 申請物件の場所を示した見取図
  2. 滅失後の状況写真

手数料について

屋外広告物の表示の許可等に関する事務について手数料を徴収します。

屋外広告物等許可申請手数料

区分

許可の期間

単位

手数料

(1) はり紙 1月以内 100枚 400円
(2) 立看板 1月以内 1枚 400円
(3) 広告幕 1月以内 1枚 600円
(4) 気球広告 1月以内 1個 1,400円
(5) 電柱・街路柱を利用するもの 3年以内 1個 350円
(6) 上記(1)から(5)以外のはり札
その他の屋外広告物
3年以内 1平方メートル未満1個 300円
(6) 上記(1)から(5)以外のはり札
その他の屋外広告物
3年以内 1平方メートル以上
2平方メートル未満1個
600円
(6) 上記(1)から(5)以外のはり札
その他の屋外広告物
3年以内 2平方メートル以上
5平方メートル未満1個
1,000円
(6) 上記(1)から(5)以外のはり札
その他の屋外広告物
3年以内 5平方メートル以上
10平方メートル未満1個
1,550円
(6) 上記(1)から(5)以外のはり札
その他の屋外広告物
3年以内 10平方メートル以上
20平方メートル未満1個
2,850円
(6) 上記(1)から(5)以外のはり札
その他の屋外広告物
3年以内 20平方メートル以上
30平方メートル未満1個
4,700円
(6) 上記(1)から(5)以外のはり札
その他の屋外広告物
3年以内 30平方メートル以上1個 1平方メートル増すごとに、450円を4,700円に加算した額

備考:

  1. 許可申請にあたっては、この表の手数料を市の納入通知書により、市役所1階市金庫又は納入通知書に記載してある納入場所で納入していただき、領収書を持参して下さい。
  2. (1)に掲げる屋外広告物(はり紙)の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、100枚として計算します。
  3. (4)から(6)までに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ該当手数料の2倍の金額となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 都市計画、景観、住居表示に関すること
    電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049
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    電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049
  • 交通運輸に係る施策の企画立案及び調整、コミュニティ交通及び代替バスの運行に関すること
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