卸売市場法に基づく公表(宇部市中央卸売市場)

ウェブ番号1006223  更新日 2021年2月10日

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宇部市中央卸売市場

卸売市場法第4条第5項第4号に基づく公表

売買取引の方法及び決済の方法

売買取引の方法

内容
卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対取引のいずれかにより行うこと。
ただし、次のいずれかに掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法により行うこと。
  1. 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
  2. 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

決済の方法

内容
市場における売買取引の決済は、次に掲げるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行うこと。
  1. 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(委託者があらかじめ卸売業者と特約をしたときは、その特約において定められた期日)までに、売買仕切書及び売買仕切金を送付すること。
  2. 卸売業者は、出荷者から卸売のために買い付けた物品の引渡しを受けると同時に、買い付けた物品の代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を支払うこと。
    ただし、出荷者があらかじめ卸売業者と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。
  3. 仲卸業者その他の買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に、買い受けた物品の代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を支払うこと。
    ただし、卸売業者があらかじめ仲卸業者その他の買受人と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。
  4. 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲卸業者に対し、買受代金をできるだけ早期に支払うように努めること。

卸売市場法第4条第5項第6号ハに基づく公表

卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項

卸売業者の第三者販売

内容
卸売業者は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしたときは、当該取引に係る品目の卸売の相手方ごとの卸売数量を市長に報告すること。
定めた理由
規制緩和による活性化・自由化を図りつつも、報告を義務づけることにより、取引の実態を把握するため。

商物分離

内容
卸売業者は、市場内にある物品以外の物品の卸売をしたときは、当該取引に係る物品の卸売の相手方ごとの卸売数量及び卸売金額を市長に報告すること。
定めた理由
規制緩和・効率的輸送による活性化・自由化を図りつつも、報告を義務づけることにより、取引の実態を把握するため。

仲卸業者の直荷引き

内容
仲卸業者は、その取扱品目に属する物品を市場の卸売業者以外の者から買い入れたときは、当該買い入れた物品に係る買入れの相手方、販売数量及び販売金額を市長に報告すること。
定めた理由
規制緩和による活性化・自由化を図りつつも、報告を義務づけることにより、取引の実態を把握するため。

自己買受の禁止

内容
卸売業者は、その取扱品目に属する物品についてされる卸売の相手方として、当該物品を買い受けないこと。
定めた理由
卸売業者の適正かつ健全な運営を確保するため。

売買取引の制限

内容
  1. せり売又は入札の方法による卸売において、不正な行為がある場合、不当な値段を生じる場合等には、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
  2. 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が、売買において不正・不当な行為がある場合、買受代金の支払を怠つた場合には、市長は、売買を差し止めることができる。
定めた理由
公正・公平な取引を確保するため。

衛生上有害な物品の売買禁止等

内容
  1. 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持しないこと。
  2. 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
定めた理由
安全・安心な生鮮食料品の流通を確保するため。

異議の申立て

内容
  1. せり売又は入札売に参加した者が、そのせり落とし又は落札の決定に異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。
  2. 市長は、前項の申立てについて正当な理由があると認めるときは、必要な措置をすることができる。
定めた理由
公正・公平な取引を確保するため。

売買取引の結果等の報告

内容
  1. 卸売業者は、毎開場日販売開始時刻の30分前までに、当日卸売をする物品について、売買取引の方法ごと品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告すること。
  2. 卸売業者は、毎開場日午後4時までに、売買取引の方法ごと品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告すること。
  3. 卸売業者は、毎月10日までに前月に販売した物品について買受人別販売報告書を、市長に提出すること。
定めた理由
売買取引の実態を把握するため。

仲卸業者の事業報告

内容
仲卸業者は、事業報告書を市長に提出すること。
定めた理由
仲卸業者の適正かつ健全な運営を確保するため。

品質管理

内容
卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、食品衛生法その他関係法令の規定に基づき取扱物品の品質管理を行うこと。
定めた理由
安全・安心な生鮮食料品の流通を確保するため。

開場の期日

内容
  1. 市場は、次に掲げる休日を除き、毎日開場する。
    一 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
    二 1月2日から4日まで、12月31日
  2. 市長は、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。
  3. 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者が休日以外の日に休業し、又は休日に営業しようとするときは、市長の承認を受けること。
定めた理由
適正な市場機能を確保するため。

開場の時間

内容
  1. 開場の時間は、午前零時から午後12時までとする。
  2. 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。
  3. 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、午前4時から午後3時までとする。
  4. 卸売業者は、販売開始時刻及び販売終了時刻を変更しようとするときは、市長の承認を受けること。
定めた理由
適正な市場機能を確保するため。

卸売業務の認定

内容
市長の業務認定とする。
定めた理由
公正・公平な取引を確保するため。

せり人の届出

内容
市長への届出制とする。
定めた理由
事務手続等の簡素化を図りつつも、公正・公平な取引を確保するため。

仲卸業務の認定

内容
市長の業務認定とする。
定めた理由
公正・公平な取引を確保するため。

売買参加者の承認

内容
市長の承認とする。
定めた理由
公正・公平な取引を確保するため。

関連事業者の認定

内容
市長の業務認定とする。
定めた理由
市場機能の充実を図り、市場利用者に便益を提供するため。

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