法人の農業参入支援

ウェブ番号1006035  更新日 2023年11月6日

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宇部市農業参入法人育成支援事業費補助金

市では、農業の多様な担い手を確保し、定着を促進するため、農業参入する法人に対し、農業用機械又は農業用施設の導入経費の一部を助成する補助金を交付します。

交付対象者

市内に本店又は支店その他の事業所を有しており、市内に所在する農地又は採草放牧地を30アール以上買い入れ、又は借り入れて農業経営を行う「新たに農業参入する法人」又は「営農実績を有する法人」

「新たに農業参入する法人」

所有権の移転、使用貸借による権利や賃借権の設定などにより、農地又は採草放牧地を利用して農業経営を開始した日から起算して、5年未満の法人

「営農実績を有する法人」

農業参入した日から、5年以上継続して営農を行う法人

交付対象経費

法人が自らの営農のために新たに導入する農業用機械又は農業用施設に係る経費(消費税及び地方消費税額を除く。)で、「対象農業用機械、施設等」に掲げるもの(原則として市内業者から導入するものに限る。)

対象農業用機械、施設等

区分

内容

農業用機械 深耕機、施肥機、播種機、移植機、管理機、収穫機、防除機、堆肥散布機、土壌消毒機、その他の農業用に使用する機械
農業用施設 鉄骨ハウス、パイプハウス、育苗施設、果樹棚、畜舎、乾燥調製施設、集出荷施設、資材庫、農機具格納庫、農産物加工施設、その他の農業用に使用する施設

交付額、対象期間等

「新たに農業参入する法人」

対象期間内(農業参入した日から5年を超えない日まで)で1年度限りとし、補助率は2分の1以内(上限額:200万円、1千円未満の端数は切り捨て)

「営農実績を有する法人」

対象期間内(農業参入した日から5年を経過し、10年を超えない日まで)で1年度限りとし、補助率は2分の1以内(上限額:100万円、1千円未満の端数は切り捨て)

補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする法人は、次の「交付申請書」のほか、当該「交付申請書」中に記載された「添付書類」を併せて提出してください。

提出書類

申請内容の変更の承認申請

補助金の交付決定を受けた法人は、事業内容を変更しようとするときは、速やかに次の「承認申請書」のほか、当該「承認申請書」中に記載された「添付書類」を併せて提出してください。

提出書類

実績報告

補助金の交付決定を受けた法人は、事業の完了後、速やかに次の「実績報告書」のほか、当該「実績報告書」中に記載された「添付書類」を併せて提出してください。

提出書類

補助金の交付請求

補助金額の確定の通知を受けた法人は、次の「交付請求書」により、希望する金融機関などの振込先を記入のうえ、当該「交付請求書」を提出してください。

提出書類

その他

農業生産法人の設立など、農業参入を検討される法人の相談窓口として、情報提供や参入相談を行っています。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農業振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 農業振興地域整備計画、経営所得安定対策、農地の利用権設定、新規就農者、耕作放棄地の解消、スマート農業に関すること
    電話番号:0836-34-8563 ファクス番号:0836-22-6013
  • 農業関連施設の管理運営、農産物の生産振興、楠こもれびの郷、農業体験施設の運営、市民農園に関すること
    電話番号:0836-34-8564 ファクス番号:0836-22-6013

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