農業振興地域整備計画

ウェブ番号1006021  更新日 2024年2月27日

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農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)(以下、「農振法」と表記。)に基づき、土地の有効利用や優良農地の確保などの農業振興に必要な施策を計画的に推進するために定める総合的な計画です。

詳細は、以下のページをご覧ください。

農業振興地域整備計画の変更(案)の縦覧について

農振法第8条第1項の規定により定めた「宇部農業振興地域整備計画」を、同法第13条第1項の規定により変更することになりましたので、変更案を次の通り縦覧に供します。

  1. 縦覧期間
    令和6年2月21日(水曜日)から令和6年3月21日(木曜日)まで
  2. 縦覧場所
    宇部市役所 産業経済部 農業振興課(宇部市常盤町一丁目7番1号)
  3. 変更案に対する意見書等の提出について
    変更案に対して意見がある場合は、宇部市民に限り、令和6年3月21日までに意見書を提出することができます。
    意見書の提出を行う場合には農業振興課へご相談ください。
  4. 変更案のうち農用地利用計画に対する異議の申出について
    変更案のうち農用地利用計画の変更案に対して異議がある場合は、変更の対象となった土地の所有者やその土地に関する権利者に限り、異議を申し出ることができます。
    異議申出期間は、令和6年3月22日(金曜日)から令和6年4月5日(金曜日)までの15日間です。

農用地区域

農業振興地域整備計画において、10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地とされている区域で、次のような土地が設定されます。

  • 10ヘクタール以上の規模で集団的に存在する農用地(A
  • 土地改良事業等の施行対象地(B
  • 上記(A)・(B)の土地の保全や利用上必要な施設用地
  • 2ヘクタール以上又は上記(A)・(B)に隣接する農業用施設用地
  • 地域の農業振興を図るために農用地区域とする必要がある土地

農用地区域は、原則として転用することが認められていません。

農用地区域の除外

農業振興施策に支障を及ぼさないとの観点から、次の6つの要件をすべて満たす場合に限ります。

  1. 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替できる土地がないこと。
    • 具体的な計画があり、速やかな事業実施が見込まれること。
    • 農地転用許可など所要の許認可等がなされる見込みがあること。
    • 必要最小限の面積であること。
    • 土地の所有状況等から農用地区域以外に代替する土地がないこと。
  2. 農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団性や農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
    • 農地の集団性を阻害しないこと。
    • 農業機械の活用や病害虫の防除など効率的な農作業を阻害しないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
    • 認定農業者等による利用集積が見込まれる農用地でないこと。
  5. 農用地の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
    • ため池、農業用用排水路等を毀損させるおそれがないこと。
    • 土砂の流出による用排水の停滞や汚濁水の流入等が生じないこと。
  6. 土地改良事業等が完了して8年を経過しているものであること。
    • 工事完了公告の工事完了日の属する年度の翌年度から起算して8年未満でないこと。
    • 土地改良事業等の実施予定地でないこと。

変更(編入・除外)の申出

書類の受付期間(令和6年度)

  • 上期 令和6年3月12日(火曜日)から令和6年4月12日(金曜日)まで
  • 下期 令和6年9月11日(水曜日)から令和6年10月10日(木曜日)まで

※相談については、随時受け付けています。

変更(編入・除外)の手続き

変更の事務手続きは、5~6ヶ月の期間を要します。

  • 変更の申出
  • 変更要件の適合性の検討
  • 農業委員会への意見照会
  • 変更案の策定(県知事への相談)
  • 変更案の公告(30日間)
  • 異議申出(15日間)
  • 県知事への協議
  • 県知事からの回答
  • 変更の公告

農業用施設用地

農業用施設への転用は、農用地から農業用施設用地への用途区分の変更(軽微な変更)となります。

農用地区域と同じく、農業以外に利用をする場合は、除外手続きが必要です。

農業用施設

耕作又は養畜の業務のために必要なもので、

  • 農畜産物を生産、集荷、調整、貯蔵するための施設
  • 農機具収納施設
  • 農業生産資材を貯蔵、保管するための施設
  • 農畜産物を原料とし、製造、加工するための施設

などが該当します。

詳しくはこちらをご覧ください。

手続き

用途区分の変更は、農用地区域の除外と同時に行うことはできません。

除外手続きの県知事からの回答後から次の変更案の策定(県知事への相談)までの期間に行います。

申請書類様式

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農業振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 農業振興地域整備計画、経営所得安定対策、農地の利用権設定、新規就農者、耕作放棄地の解消、スマート農業に関すること
    電話番号:0836-34-8563 ファクス番号:0836-22-6013
  • 農業関連施設の管理運営、農産物の生産振興、楠こもれびの郷、農業体験施設の運営、市民農園に関すること
    電話番号:0836-34-8564 ファクス番号:0836-22-6013

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