令和6年4月から、労働条件明示のルールが変わります
「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更 されることとなりました(令和6年4月1日施行)。
これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミングについて、改めて確認してみませんか。
令和6年4月1日施行 改正職業安定法施行規則
令和6年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。(労働基準法に基づく労働契約締結時の明示義務と同様の改正)
追加される明示事項
令和6年4月1日施行 改正職業安定法施行規則
求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されました。
- 従事すべき業務の変更の範囲
- 就業場所の変更の範囲
- 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する 労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
【参考】明示するタイミング等について
- ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも前述のような労働条件を明示しなけれ ばなりません。
- ただし求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。
- また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要があります。この明示は速やかに行ってください。
- 労働契約締結時には労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を明示することが必要です。ここでの明示についても、今回の職業安定法施行規則の改正と同様の 改正が行われており、令和6年4月1日以降、明示しなければならない労働条件が追加されます。
各種リーフレット
関連情報
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
今回の職業安定法施行規則の改正についての資料等を掲載しています。
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)
労働基準法に基づき労働契約締結時及び有期労働契約の更新時に求められる労働条件明示事項についても同様の改正がなされており、その資料等を掲載しています。
問い合わせ先
今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先
山口労働局 監督課
083-995-0370
宇部労働基準監督署 総合労働相談コーナー
083-631-4509
無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての相談先
山口労働局 雇用環境・均等室
083-995-0390
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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