企業の奨学金返還支援(代理返還)制度について【独立行政法人日本学生支援機構】
企業の奨学金返還支援(代理返還)制度について(独立行政法人日本学生支援機構)
企業の奨学金返還支援(代理返還)制度
日本学生支援機構(以下、「機構」という。)では、将来、各企業の担い手となる奨学金返還者を応援するための取組として、文部科学省と協議のうえ、各企業で実施している奨学金返還支援(代理返還)について、一定の条件の下で直接受け付けることとしています。
奨学金返還支援(代理返還)
機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた社員に対し、企業が返還額 の一部又は全部を機構に直接送金することにより支援
本制度を利用する場合(企業から機構へ直接送金すること)の課税等の関係
【所得税】非課税となり得ます
返還者にとって、企業が直接機構に送金することで自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。
(※ 返還者が役員である場合など一定の場合には、所得税の課税対象となることがあります。)
【参考】国税庁HP「質疑応答事例(所得税)」
奨学金の返済に充てるための給付は「学資に充てるため給付される金品」に該当するか
(抜粋)
奨学金の返済に充てるための給付は、その(1)奨学金が学資に充てられており、かつ、その(2)給付される金品がその奨学金の返済に充てられる限りにおいては、(3)通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除き、これを非課税の学資金と取り扱っても、(4)課税の適正性、公平性を損なうものではない。
【法人税】給与として損金算入できるほか、「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。
企業にとっては、代理返還は使用人の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
(※ 賃上げ促進税制:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%(中小企業の場合40%)を税額控除※ 税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%)
【社会保険料】原則として、標準報酬月額の算定のもととなる報酬に含めません。
奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含めません。
※ ただし、給与規程等により給与に代えて奨学金返還を行う場合には、報酬に含みます。
留意点
代理返還の考え方について
企業が本人に返済分を支給する場合の所得税の取り扱いについて
企業が本人に返済分を支給する場合、通常の給与に奨学金返済用の手当てが上乗せして支給される ケースが想定されますが、その場合は当奨学金返済手当てが奨学金の返済に充てられるかについては疑義があり、厳密には「学資に充てられた」とみなせず、所得税非課税とするのは難しいと思われます。
給与が損金算入されない場合について
役員給与、使用人兼務役員の場合の役員部分の給与は一定のものを除き損金不算入となり、また、過大な使用人給与も損金不算入になります(法人税法34条、36条)。
独立行政法人 日本学生支援機構
問合せ先
独立行政法人 日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
電話
03-6743-6029
ファクス
03-6743-6679
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