白地地域の建築形態規制に対する意見募集の結果(平成16年7月1日)

ウェブ番号1005755  更新日 2021年2月10日

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平成16年6月
土木建築部建築指導課

都市計画区域内の用途地域の指定されていない地域(「白地地域」という。)における建築形態規制に対して市民の皆様から提出されたご意見、これに対する市の考え方及びこのたび策定した規制を公開します。

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  1. 文章閲覧
    • 宇部市建築指導課
    • 市民センター(東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、二俣瀬、小野)

閲覧期間

平成16年7月1日~平成16年7月16日

意見の提出状況及び回答

  • 意見の件数 1件
  • 提出された意見とそれに対する市の考え方

意見の概要

山陽自動車道以北の道路斜線・隣地斜線の規制値は厳しい方の値を選択すべきである。県も楠町における規制案において隣地斜線の規制値は厳しい方の値が選択されている。

市の考え方

道路斜線

前面道路の幅員に応じて建物の高さを制限する制度ですので、比較的幅員の狭い道路に接した建物の多くが不適格建築物となる可能性がありますので、素案どおり現状値である「∠1.5」を指定します。

隣地斜線

規制値の選択肢は2種類がありますが、どちらも中層以上の建物の規制を想定しておりますが、ほとんどの建物が低層であること、また、比較的敷地が広く、この規制による形態規制は現実的には殆ど発生しないと予想しております。

県が作成した周辺市町の建築形態規制(案)では楠町の隣地斜線規制値を「20メートル+∠1.25」としておりますので、周辺市町との整合を図ることなどの理由から、素案を変更し、山陽自動車道以北の隣地斜線は素案を変更し、「20メートル+∠1.25」を規制値として指定します。

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