地価公示・地価調査とは
公的機関による地価の調査としては、「国土交通省土地鑑定委員会が行う地価公示」と、「都道府県知事が行う地価調査」とがあり、いずれも一般の土地取引に対して適切な指標を提供し、適正な地価の形成に寄与する役割を果たしています。
地価公示
- 根拠法令
- 地価公示法第2条第1項(昭和44年法律第49号)
- 目的
-
- 一般の土地の取引価格に対する指標の提供
- 不動産鑑定士等の鑑定評価の規準
- 公共用地の取得価格の算定の規準
- 収用する土地の補償金額の算定の規準
- 国土利用計画法に基づく土地の買取価格の算定の規準など
- 実施主体
- 国土交通省土地鑑定委員会
- 調査対象
- 都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域
山口県13市4町 - 調査地点の名称
- 標準地
- 地点数
- 宅地及び宅地見込地
- 全国26,000地点
- 山口県309地点
- 宇部市12地点
- 価格の判定
- 各標準地について、二人の不動産鑑定士の鑑定評価結果を土地鑑定委員会(国土交通省)が審査調整して、正常な価格の判定を行ったものである。
- 価格判定の基準日
- 毎年1月1日
- 公表日
- 毎年3月下旬(官報で公示)
- 価格の名称
- 公示価格
地価調査
- 根拠法令
- 国土利用計画法施行令第9条第1項及び第5項
- 目的
-
- 国土利用計画法による土地取引規制を行う際の価格審査に当たっての基準
- 国土利用計画法に基づく土地の買取価格の算定の規準など
- 実施主体
- 都道府県知事
- 調査対象
- 全市町
山口県19市町 - 調査地点の名称
- 基準地
- 地点数
- 宅地及び宅地見込地
- 山口県385地点
- 宇部市39地点
- 山口県12地点
- 宇部市1地点
- 価格の判定
- 都道府県知事が基準地を選定し、1人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行なって、標準価格を判定する。
- 価格判定の基準日
- 毎年7月1日
- 公表日
- 毎年9月下旬(山口県報で告示)
- 価格の名称
- 標準価格
閲覧場所
建築指導課、各市民センター、北部総合支所、及び万倉・吉部出張所において閲覧できます。
リンク先
地価公示・地価調査の調査地点における評価価格などについては国土交通省の「地価公示」、「都道府県地価調査」及び「地価LOOK」等のページをご覧下さい。
- 国土交通省「土地総合情報ライブラリー」 ※平成29年11月1日廃止
地価公示価格・地価調査価格
- 令和6年地価公示(山口県分)の結果について(外部リンク)
- 令和5年地価公示(山口県分)の結果について(外部リンク)
- 令和4年地価公示(山口県分)の結果について(外部リンク)
- 山口県地価調査(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013 - 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013