ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護のための支援
配偶者からの暴力(DV)やストーカー行為、児童虐待等の被害者には、住民票や戸籍の附票など現住所が記載されている証明書について、相手方から請求があった場合に発行制限をかける制度(支援措置)があります。
手続きを行うことで相手方に住所を知られないようにするための制度です。
支援措置の対象者
宇部市に住民登録している方で、以下のいずれかに該当する方。
- 配偶者からの暴力によりその生命または心身に危害を受ける恐れがある
- ストーカー行為等の被害者であり、かつ更に反復してつきまとい等をされる恐れがある
- 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受ける恐れがあるまたは監護等を受けることに支障が生じる恐れがある
- その他1~3に準ずる状態にある
※支援を受けるためには、警察等の相談機関に相談が必要です。
支援措置の実施期間
1年間となります。
- 実施期間終了の1か月前から期間延長の申出を受け付けています。
- 支援措置の実施期間を経過し延長の申出がない場合、支援措置は終了となります。
手続きの流れ
- 宇部市役所市民課2番窓口に「住民基本台帳における支援措置申出書」を提出。
- 相談機関に相談
下記相談機関にご相談のうえ、「支援措置申出書に係る確認書」に意見を記載してもらえることを確認してください。
相談機関への相談が終了しましたら、宇部市役所市民課(電話0836-34-8243)へ連絡してください。 - 相談機関から宇部市へ送付された「支援措置申出書に係る確認書」を確認後、支援措置開始の決定を申出者に簡易書留郵便で通知。
手続きに必要なもの
- 顔写真の入った官公署の発行した本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 住民基本台帳における支援措置申出書
相談機関
- 宇部警察署生活安全課(電話:0836-22-0110)
- 宇部市配偶者暴力相談支援センター(電話:0836-33-4649)
- 山口県男女共同参画相談センター(電話:083-901-1122)
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017 - 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017 - マイナンバーに関すること
電話番号:0836-34-8264 ファクス番号:0836-22-6017