住居表示制度
日常の生活を営む中で、住所の表示の方法から生じる問題や不便をなくし、住所の表し方を合理的に改め、市民生活の利便の増進と福祉の向上をはかるため、昭和37年5月10日、「住居表示に関する法律」が公布されました。
この法律に基づき、複雑に入りくんでいる大字を廃止し、道路や河川などの恒久的な施設でわかりやすく町を区画します。その後、住所の表示を、「新しい町名と街区番号、住居番号」に改めるものです。
宇部市でも、この法律に基づき昭和39年から年次的に、国勢調査に基づく人口集中地区及びその周辺地区の整備を進めており、令和4年2月末現在、整備を完了した地区は町名数で244町名、面積が2,615.1ヘクタールであり、人口集中地区内における住居表示の整備率は90.7パーセントとなっています。
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