犬を飼うにあたって
犬の登録と狂犬病予防注射
- 狂犬病予防法により、犬が生後90日を経過した日から、30日以内に生涯一回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています。
(以後、狂犬病予防注射については、「前年度に狂犬病予防注射をうけている犬は、当年度の4月1日から6月30日までの間に1回受けなければならない。」と定められています。) - 新規に登録をする場合は、登録手数料(3,000円/1頭)を持参のうえ環境政策課にお越しください。毎年4月の集合注射の会場または、動物病院でも登録ができます。
- 狂犬病予防注射は、毎年4月の集合注射または随時、動物病院で受けることができます。
- 登録、注射時にもらった登録鑑札、注射済票は、犬の首輪につけておきましょう。
登録が済んでいる犬の異動があったら
- 登録を受けた犬の死亡・飼い主の住所の変更・飼い主の変更があったときは環境政策課(電話 0836-34-8251)に届け出をしてください。
- 市外に転出の場合は、犬の登録鑑札を持って、転出先の役場に届け出てください。
- 飼い主の変更の場合、犬の登録鑑札を新しい飼い主に渡してください。
犬の飼い方、マナー
- 犬のフンは、飼い主の責任で自己処理をしましょう。
ふんの放置は市条例で禁止されています。違反者は2万円以下の過料に処せられる場合があります。 - 公園や道路、または他人の土地を犬のフンで汚さないようにしましょう。
- 他人に迷惑や危害がおよぶことのないように、十分な心配りと正しいしつけをしましょう。
- 犬の放し飼いは禁止されています。
- 犬の健康維持のため、飼育場所を清潔に保ちましょう。
犬が飼えなくなったら
犬は家族の一員として、終生愛情をもって飼い続けるようにしましょう。やむを得ず飼うことができなくなったときには、適正に飼うことができる新しい飼い主を探しましょう。新たな飼い主を見つけることができない場合は、引き取り制度を利用することができます。引き取りについては、手数料が必要となります。
なお、犬を捨てることは、「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています(罰金100万円以下)。
引取りをお断りする場合
次のいずれかに該当する場合は、原則、引取りをお断りします。
- 犬猫等販売業者が引取りを求める場合
- 引取りを繰り返し求める場合
- 子犬又は子猫の引取りを求める場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限する指示に従っていない場合
- 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求める場合
- 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求める場合
- あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
県条例による手数料
- 生後90日を越えた成犬…2000円/1頭
- 生後90日以内の子犬…400円/1頭
※手数料は、県証紙で納入することになります。(現金での取扱いは不可)
所有者の判明しない犬の引き取りについては、手数料を徴収しません。
犬の引き取り
山口県宇部健康福祉センターへ連れて行き、引き取ってもらってください。
山口県宇部健康福祉センター
所在地:宇部市琴芝町一丁目1番50号
電話:0836-39-9862
ワンワン銀行の休止について
宇部市では、捨て犬による野犬の増加を防ぎ、動物愛護精神を広めるため、ワンワン銀行を毎月1回行っていました。しかし現在では、飼い主の方の意識変化に伴い、野犬はいなくなり、子犬の持ち込みはほとんどありません。そのため、本来の目的は十分達成されたと判断し、平成24年11月からワンワン銀行を休止しています。
よくある質問と回答
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016 - 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
電話番号:0836-34-8248 ファクス番号:0836-22-6016 - 市営墓地、墓地等の経営許可、宇部市火葬場、犬・猫の飼育、衛生害虫、飲用井戸に関すること
電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016