犬を飼っている方へ
犬の飼い方、マナー
- ペットが家族であることを認識し、終生飼育に努めましょう。
- 犬には登録鑑札、狂犬病予防注射済票をつけましょう。
- 散歩の際は、必ずリードをつけましょう。
- 処理袋を携帯し、ふんの放置は絶対にやめましょう。
(ふんの放置は市条例で禁止されています。違反者は2万円以下の過料に処される場合があります。)
犬の登録と狂犬病予防注射
- 犬の所有者は、生後90日を経過した犬を飼い始めた日から30日以内に、市に犬の登録をすることが狂犬病予防法により義務付けられています。
- 登録をする場合は、登録手数料(3,000円/1頭)を持参のうえ、環境政策課で手続きをしてください。
- また、狂犬病予防注射も4月1日から6月30日までの間に毎年1回受けさせなければなりません。毎年4月に市が行う集合注射、または動物病院で接種してください。
- 登録や注射の時にお渡しする登録鑑札と注射済票は、犬に着けておきましょう。
飼い主や住所が変わったとき
- 飼い主や住所が変わった場合は変更の手続きが必要です。
前の飼い主、住所などをご確認のうえ、環境政策課で手続きをしてください。 - すでに登録されている犬を譲り受けられた場合は、登録鑑札も一緒に受け取ってください。
また、装着されたマイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなす市町村もありますので、ペットショップ等で購入された場合は、他市町村への登録の有無を事前にご確認ください。
犬の転入、転出について
他市町村で登録された犬が、宇部市に転入したとき
- 前の市町村の登録鑑札を持参のうえ、環境政策課で手続きをしてください。
- 前の登録鑑札を紛失された場合は再交付となりますので、1,600円の手数料がかかります。
- 装着されたマイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなす市町村から転入された方で、前の市町村に登録の確認がとれる場合は、無料で宇部市の鑑札をお渡しします。
宇部市で登録された犬が、市外に転出したとき
- 宇部市での手続きは必要ありません。
宇部市の登録鑑札を持参のうえ、転出先の市町村で手続きをしてください。
飼い犬が亡くなったとき
- 登録の抹消が必要ですので、環境政策課にご連絡ください。
また、遺体の引き取りをご希望の場合は、廃棄物対策課(0836-33-7291)にご相談ください。
犬が飼えなくなったら
- 犬は大事な家族の一員として、愛情をもって接し、終生飼育に努めましょう。
- やむを得ず飼うことができなくなったときには、責任をもって新しい飼い主を探しましょう。
- 新たな飼い主を見つけることができない場合は、宇部健康福祉センター(保健所)にご相談ください。
山口県宇部健康福祉センター
所在地:宇部市琴芝町一丁目1番50号
電話:0836-39-9862
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016 - 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
電話番号:0836-34-8248 ファクス番号:0836-22-6016 - 市営墓地、墓地等の経営許可、宇部市火葬場、犬・猫の飼育、衛生害虫、飲用井戸に関すること
電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016
