道路上に設置した乗り上げ(段差解消)ブロックの撤去にご協力をお願いします

ウェブ番号1014162  更新日 2021年11月25日

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自宅や駐車場出入口前の道路上に、段差解消のための乗り上げブロックや鉄板、プラスティック製のステップ板などを置くことは、歩行者や自転車、バイク等の転倒事故につながる場合があります。この場合、設置した方に賠償責任を問われることもあります。(民法第709条)
また、乗り上げブロックが道路上の雨水の流れを妨げる原因になる場合もあります。

段差を解消するためには

自宅や駐車場出入口前の段差を解消するためには、道路工事施行承認許可を受けたうえで、自費工事(原因者負担)にて歩道や縁石などの切下げ工事を行うことができます。
安全な道路の環境づくりに、ご理解とご協力をお願いします。

※市道において工事を行う場合は市役所が窓口になりますので、下記リンク先「道路に関する各種届出・証明書」のページの「道路工事施行承認申請」の項目をご覧いただき、申請をお願いします。

乗り入れブロック設置及び切り下げ工事をした歩道のイメージ図

関係法令

民法第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

道路交通法第76条3項

何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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