道路上に張り出した樹木の伐採・剪定にご協力をお願いします

ウェブ番号1002281  更新日 2021年2月10日

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道路上に樹木が張り出していると、通行の支障になるばかりでなく、見通しが悪くなり交通事故にもつながります。私有地に生えている樹木は、樹木の所有者が管理するもので、倒木や張り出し等により通行者に被害が出た場合には、その所有者に賠償責任を問われることもあります。(民法第717条)
道路は、人や物を運ぶ交通機能の他にも、救急車、消防車等の緊急車両の通行等、市民生活を守る大切な役割があります。安心、安全な道路空間を確保するため、樹木の所有者の方には適切な管理をお願いします。

伐採・剪定をお願いする樹木

  • 道路上に張り出した樹木等
  • 雨や雪が降ると道路上に垂れ下がる可能性がある竹木等
  • 倒木や落下の危険のある枯れ木等

ただし、緊急の場合には、所有者へ予告なく通行の支障となっている樹木を市が伐採することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

伐採・剪定をお願いする範囲

建築限界の範囲

建築限界とは、道路の安全な通行を確保するため、構造物等を配置してはいけない空間で、車道では高さ4.5メートル、歩道では高さ2.5メートルの範囲となります。

イラスト:伐採範囲図

関係法令

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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