延滞金の計算

ウェブ番号1001827  更新日 2024年3月12日

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延滞金

延滞金は、税目別の期別ごとに次の計算式により計算します。

税額×延滞金の割合×延滞日数÷365日=延滞金額

※うるう年でも365日で計算します。

税額

  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

延滞金の割合

平成26年1月1日~平成26年12月31日
9.2%(納期限後 1か月以内は年2.9%)
平成27年1月1日~平成28年12月31日
9.1%(納期限後 1か月以内は年2.8%)
平成29年1月1日~平成29年12月31日
9.0%(納期限後 1か月以内は年2.7%)
平成30年1月1日~令和2年12月31日
8.9%(納期限後 1か月以内は年2.6%)
令和3年1月1日~令和3年12月31日
8.8%(納期限後 1か月以内は年2.5%)
令和4年1月1日~令和6年12月31日
8.7%(納期限後 1か月以内は年2.4%)
  • 納期限後1か月以内
    延滞金特例基準割合 に年1%を加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%の割合)
  • 納期限1か月を経過した日以後
    延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(加算した割合が年14.6%を超える場合は、年14.6%の割合)

※延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を平均した割合として財務大臣が告示した割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
そのため、延滞金特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。

延滞日数

納期限の翌日から納付した当日までの日数です。

延滞金額

  • 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

延滞金の計算例

納期限が令和6年1月31日の市県民税第4期の税金136,300円を令和6年3月31日に納付した場合

1.税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てます。
 税額は136,000円となります。

2.「納期限後1か月以内」と「納期限1か月を経過した日以後」とに分けてそれぞれ計算します。

  • 納期限後1か月以内
    136,000円×2.4%×29日÷365日=259円(小数点以下切り捨て)
  • 納期限1か月を経過した日以後
    136,000円×8.7%×31日÷365日=1,004円(小数点以下切り捨て)

3.合算し、その額が1,000円以上で100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
 259円+1,004円=1,263円
 延滞金は1,200円となります。

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