宅地の評価方法

ウェブ番号1001755  更新日 2021年11月2日

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土地の価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めることになりますが、具体的には、宅地の評価については、地価公示価格、都道府県地価調査価格および鑑定評価価格を活用し、これらの価格の7割を目途として評価することになります。

なお、居住用の家屋の敷地として使用されている宅地(住宅用地)については、軽減措置が適用され税負担が軽減されます。
軽減措置の詳細については「住宅用地に対する軽減措置」をご覧下さい。

「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」

宅地には、次の二通りの評価方法があります。

  • 市街地宅地評価法・・・市街地的な形態を形成している地域が対象
  • その他の宅地評価法・・・市街地的な形態を形成していない地域が対象

市街地宅地評価法

市街地宅地評価法による評価の手順は、次のとおりです。

  1. 用途地区を区分する。
    • 宅地の利用状況により商業地区、住宅地区、工業地区等に区分
  2. 状況類似地域の区分と標準宅地を選定する。
    • 各用途地区を街路の状況、公共施設等の接近状況などの違いにより地域を区分し、地域の中で主要な街路に沿接する宅地のうち標準的なものを選定
  3. 路線価を付設する。
    • 地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格により標準宅地の価格を求め、この価格の7割を標準宅地がある主要な街路の路線価として付設
    • 次に、この主要な路線価から比準して同じ状況類似地域内の他の街路に路線価を付設
  4. 各筆の宅地を評価する。
    • 同じ街路に接するそれぞれの宅地について、路線価を基に各宅地の形状、立地条件等を考慮した「画地計算法」により評価

路線価情報

路線価情報を調べるには下記をクリックして下さい。

その他の宅地評価法

その他の宅地評価法による評価の手順は、次のとおりです。

  1. 状況類似地区を区分する。
    • 宅地の沿接する道路、公共施設の接近状況など宅地の利用上の状況がおおむね類似している地区ごとに区分
  2. 標準宅地を選定する。
    • 状況類似地区ごとに道路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等からみて標準的な宅地を選定
  3. 標準宅地を評価する。
    • 標準宅地について、鑑定評価価格を求め、この価格の7割をめどに評価
  4. 各筆の宅地を評価する。
    • 標準宅地の単位地積当たりの評点数をもとに、各筆の宅地の状況に応じた補正をして評価

よくある質問と回答

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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