土地に対する課税のしくみ

ウェブ番号1001754  更新日 2021年2月10日

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土地に対する固定資産税は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により決定した価格(評価額)をもとに課税標準額が算定され、税率を乗じて税額が計算されます。

価格(評価額)の算定

土地の価格(評価額)は、地目別に定められた評価方法によって1平方メートル当たりの価格を決定し、その土地の地積(面積)をかけて求めます。
価格(評価額)=1平方メートル当たりの価格×地積

ア 地目

地目とは土地の使用状況をいうもので、宅地、田・畑(あわせて農地という)、山林、池沼、鉱泉地、牧場、原野および雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によって認定します。

イ 地積

地積(土地の面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

おもな地目と評価方法

宅地の評価方法

宅地の評価方法については、「宅地の評価方法」をご覧下さい。

田・畑(農地)の評価方法

田・畑(農地)の評価方法については、「農地の評価方法」をご覧下さい。

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総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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