軽自動車税(環境性能割)の概要

ウェブ番号1001787  更新日 2021年6月28日

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軽自動車税(環境性能割)についての説明ページ

自動車取得税が令和元年(2019年)9月30日で廃止され、令和元年(2019年)10月1日から新しく市町村税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

軽自動車税(環境性能割)は当面の間山口県が賦課徴収を行います。軽自動車の取得時に申告・納付してください。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車税(環境性能割)は新車・中古車を問わず、取得時の価格が50万円を超えるものに対して課税されます。
税率は車両の燃費基準達成度等によって決定されます。
下の表は乗用車の例です。

乗用車の例
燃費基準達成度など 税率区分(自家用) 税率区分(営業用)
電気軽自動車等 ※1 非課税 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車 ※2

非課税 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車 ※2

1% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 ※2 2% 1%
上記以外の車

2%

2%
  • ※1 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)。
  • ※2 「電気軽自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減

※軽減の適用期間が令和3年12月31日まで延長されました。

令和元年(2019年)10月1日から令和3年(2021年)12月31日までの間に自家用の乗用軽自動車を取得した場合は、軽自動車税(環境性能割)の税率1%分が軽減されます。
軽減の対象には、新車だけでなく中古車も含まれます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
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    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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