軽自動車税(環境性能割)の概要

ウェブ番号1001787  更新日 2025年5月9日

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自動車取得税が令和元年(2019年)9月30日で廃止され、令和元年(2019年)10月1日から新しく市町村税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

軽自動車税(環境性能割)は当面の間山口県が賦課徴収を行います。軽自動車の取得時に申告・納付してください。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車税(環境性能割)は新車・中古車を問わず、取得時の価格が50万円を超えるものに対して課税されます。
税率は車両の燃費基準達成度等によって決定されます。
下の表は乗用車の例です。

乗用車の例

取得時期 令和7年4月1日~令和8年3月31日

燃費基準達成度など 税率区分(自家用) 税率区分(営業用)
電気軽自動車等 ※1 非課税 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車 ※2

非課税 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車 ※2

1% 0.5%

★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車 

かつ令和2年度燃費基準達成車 ※2

2% 1%
上記以外の車

2%

2%
  • ※1 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)。
  • ※2 「電気軽自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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