石綿(アスベスト)が使用されている建築物その他の工作物の解体等の作業実施の際の注意

ウェブ番号1002460  更新日 2021年2月10日

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石綿(アスベスト)が使用されている建築物の解体等の作業による石綿(アスベスト)粉じんの飛散を防止する措置を拡充・強化するため、大気汚染防止法施行令及び大気汚染防止法施行規則が一部改正(平成18年3月1日施行)されました。
また、石綿(アスベスト)が使用されている建築物に加え、石綿(アスベスト)が使用されている工作物についても、大気汚染防止法施行令及び大気汚染防止法施行規則が一部改正(平成18年10月1日施行)され、解体等作業による石綿粉じんの飛散を防止する対策が義務付けられました。
吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業を行なう場合は、山口県宇部健康福祉センター(保健所)への届出が必要となります。

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