新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免

ウェブ番号1001833  更新日 2023年4月18日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が著しく減少した世帯を対象に国民健康保険料の減免を実施しておりましたが、令和4年度限りで減免措置が終了となり、令和5年度以降の実施はありません。
ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する令和4年度以前相当分の保険料については、申請により保険料の減免が認められる場合があります。詳しくはお問合せください。

対象世帯

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主等)が死亡し又は重篤な傷病※を負った世帯

※1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいう。

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主等)の収入減少が見込まれ、次の1~3の全てに該当する世帯

  1. 令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  2. 前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得 (雑所得、配当所得、譲渡所得等を含む)の合計額が400万円以下であること。

対象外となる場合

  1. 主たる生計維持者(世帯主等)の減少が見込まれる収入から経費を差し引いた前年の所得が0やマイナスだった場合、収入が前年に比べて10分の3以上減少があっても減免の対象外となります。
  2. 非自発的失業者該当(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方)による保険料軽減制度対象者は、この減免制度の対象外となります。ただし、給与所得以外の事業収入等において減少が見込まれる方は対象となる場合があります。

減免の適用可否をご確認ください

次の「減免適用可否 自己確認用フローチャート」にて減免適用可否をご確認ください。

フローチャートで「減免が適用できる」と出た方は、次の申請方法をご確認ください

減免金額

1の場合

全額

2の場合

対象保険料額(※1)×減免割合(※2)

※1 対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者(世帯主等)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(事業収入等が複数ある場合はその合計額)

(注意)Bが0円の世帯については、収入減少により減免該当と判定された場合でも、減免金額が0円となります。
C:世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

※2 減免割合

事業等の廃止や失業の場合:10分の10

主たる生計維持者(世帯主等)の前年の合計所得金額:

  • 300万円以下の場合、10分の10
  • 400万円以下の場合、10分の8
  • 550万円以下の場合、10分の6
  • 750万円以下の場合、10分の4
  • 1000万円以下の場合、10分の2

次の「減額計算シート」にて減免金額をご確認いただけます。

申請方法

申請に必要なもの

1 対象世帯1

死亡の場合:死亡診断書等主たる生計維持者(世帯主等)の死亡の事実が確認できる書類

重篤な傷病:医師の診断書等主たる生計維持者(世帯主等)の重篤な傷病の事実が確認できる書類

2 対象世帯2

※1、2、3、4、5は必須、6、7、8は該当する場合のみ

  1. 減免等申請書(収入減少)
  2. 事業収入等の状況申告書
  3. 運転免許証等主たる生計維持者(世帯主等)の本人確認できるもの(写)
  4. 令和3年中の確定申告書控、源泉徴収等主たる生計維持者(世帯主等)の収入を証明するもの(写)
  5. 令和4年中の帳簿、給与明細等主たる生計維持者(世帯主等)の収入を証明するもの(写)
    ※令和4年1月から 令和4年12月までの毎月額の内訳が確認できるもの
  6. 4において、収入額に国や地方公共団体から支給されるコロナ関連の課税対象となる各種給付金(持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、営業時間短縮協力等)が含まれている場合のみ、支給額が確認できる書類(写)
  7. 廃業の場合のみ、廃業届出書等主たる生計維持者(世帯主等)の廃業の事実が確認できる書類(写)
  8. 失業の場合のみ、事業主の証明等主たる生計維持者(世帯主等)の失業の事実が確認できる書類(写)
  • ※収入の申告が未申告の方は申告が必要となります。
  • ※申請書類等に不備、不足がある場合、ご連絡させていただきます。
  • ※減免の処理が完了しましたら、国民健康保険料の変更通知をお送りいたします。
  • ※注意 虚偽の内容を記載し減免を受けた場合、宇部市国民健康保険条例第26条の規定に基づき減免した金額の5倍に相当する金額以下の過料を科せられますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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