新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

ウェブ番号1001834  更新日 2023年3月31日

印刷大きな文字で印刷

宇部市国民健康保険被保険者で被用者(会社等に勤めていて給与等の支払いを受けている方)の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症が疑われる場合において、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金が支給されます。

対象者

宇部市国民健康保険の被保険者で次の条件すべてに該当される方。

  1. 勤務先から給与等の支払いを受けている方。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ労務に服することができない方。
  3. 連続する3日間を含み4日以上、療養のため労務に服することができない方。
  4. 労務に服することができない期間について給与等の全部または一部を受け取ることができない方。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し、新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間。
※ただし、入院が継続する場合などは、最長で1年6か月まで。
※労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により申請はできなくなります。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

支給額

直近の継続した3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象日数
※給与等の支払いがあってもその額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給。

申請方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。
事前にお電話でお問い合わせ下さい。
※当面の間、医療機関の負担軽減図るため「医療機関記入用」申請書の添付は不要です。ただし、「被保険者記入用」申請書に被保険者が療養のため労務に服さなかった旨の事業主の証明をお願いします。

申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

健康福祉部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。