区分支給限度基準額の改定及び介護保険被保険者証の取扱い

ウェブ番号1001922  更新日 2021年2月10日

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消費税率10%への引き上げに伴い、令和元年10月より介護報酬の改定が行われ、あわせて居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額も変更となります。

介護保険被保険者証の取扱い

要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されていますが、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いません。下表のとおり読み替えて頂きますようお願いします。

このことから、認定有効期間の開始が令和元年10月1日以降となる更新申請であっても、9月30日以前に交付する被保険者証については、改定前の区分支給限度基準額を記載することとなりますのでご了承ください。

令和元年10月以降の区分支給限度基準額

要介護状態区分

改定前

改定後

要支援1

50,030円

50,320円

要支援2

104,730円

105,310円

要介護1

166,920円

167,650円

要介護2

196,160円

197,050円

要介護3

269,310円

270,480円

要介護4

308,060円

309,380円

要介護5

360,650円

362,170円

※福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度額基準額に変更はありません。

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健康福祉部 高齢者総合支援課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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