ごみの持ち去り

ウェブ番号1002005  更新日 2023年11月13日

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ごみの持ち去り行為を禁止する条例について

市民の皆様へお願い

ごみステーションにおいて、市及び市が契約した業者以外の者に、ごみを手渡さないようにしてください。

ごみの持ち去りの禁止について

宇部市では「宇部市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」において、資源ごみ拠点回収施設(新町・黒石)及び自治会が設置したごみステーションからのごみの持ち去り行為を禁じています。

宇部市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)
(一般廃棄物の所有権等)
第4条の2 前条の規定により所定の場所に適正に排出された一般廃棄物の所有権は、市に帰属する。
2 市長又は市長が指定する者以外の者(次項において「市長等以外の者」という。)は、前項の一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、市長等以外の者が前項の規定に違反して一般廃棄物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(罰則)
第23条 第4条の2第3項の規定による命令に従わない者に対し、5万円以下の過料を科する。
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の過料を科する。

持ち去り行為を見かけた場合は、日時、場所、車両ナンバーなどの情報を市へお寄せください。
なお、トラブルとなるおそれがありますので、直接注意したり制止しないでください。また、写真撮影等は相手を刺激する可能性がありますので、行わないようにしてください。

ごみの持ち去り禁止に関するQ&A

持ち去りが禁止される場所はどこですか?

  • 自治会が設置したごみステーション
  • 新町及び黒石ふれあいセンター北側の資源ごみ拠点回収施設

以上が対象となる場所です。

集団回収を行っている自治会や子供会なども本条例の対象となりますか?

対象となります。よって、市の収集日とは別の日程で集団回収を行ってください。やむを得ず日程が重なる場合は、ごみステーションとは場所を明確に区分した上で行ってください。

持ち去り行為の防止に向けた市の対応は?

市では警察と連携しながら、各校区のごみステーションを定期的にパトロールし、持ち去り行為を発見した場合は、その者に対して指導を行います。

市へ寄せた情報はどのように活用されるのですか?

お寄せいただいた情報を元に、次回の収集日に重点的にパトロールするなど、ごみの持ち去り防止に有効に役立たせていただきます。

持ち去り行為を見かけた場合、警察へ通報してもよいのですか?

基本的には、宇部市廃棄物対策課へご連絡ください。但し、相手が暴力を振るったり、手に持っているごみを強引に奪うなど犯罪に当たるような行為があった場合は、警察に通報してください。

各ステーションに持ち去り禁止の表示板等は設置しないのですか?

自治会からのご要望があれば市から表示板等を提供させていただきます。但し、各ステーションごとに形態や設置場所が異なりますので、表示板等を希望される場合は宇部市廃棄物対策課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課
〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖ノ山5272番地6

  • ごみ収集・し尿収集、ごみの不法投棄に関すること
    電話番号:0836-33-7291 ファクス番号:0836-33-7294
  • ごみの減量・分別に関すること
    電話番号:0836-34-8247 ファクス番号:0836-33-7294

市民環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。