農業集落排水施設使用料の計算方法

ウェブ番号1002513  更新日 2021年3月24日

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農業集落排水施設の使用を開始されると、水量に応じて「農業集落排水施設使用料」を2ヶ月ごとに払っていただくことになります。
この使用料は、処理場の運転費など施設の維持管理費の一部にあてられます。
平成18年6月1日からの下水道料金の改定に伴い、農業集落排水施設使用料金も公共下水道料金に準じて改定となりました。
市民の皆様方には厳しい経済情勢のなかご負担をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
新しい使用料の単価表(2ヶ月分)は下記のとおりです。※表中、「種別:水道汚水 一般用」を参照ください。

使用料の計算方法

使用料は、1ヶ月ごと使用された水の量に応じて、計算されます。
ただし、一般家庭は使用人数による認定水量となります。

一般家庭

認定水量…1人1ヶ月あたり6立方メートル×使用人数

水道・井戸・併用等の使用形態にかかわらず、また実際に使用した水の量にかかわらず、その家庭の使用人数に応じて、1人1ヶ月あたり6立方メートルで計算した認定水量が使用料計算のもとになります。
使用人数に変更があった場合は届出が必要です。

例:3人世帯の場合

1ヶ月あたり認定水量
6立方メートル×3人=ひと月18立方メートル
1ヶ月あたり使用料の計算方法
10立方メートルまで 1,300円(税抜)
11立方メートルから18立方メートルまで 155円×8立方メートル=1,240円(税抜)
1,300円+1,240円=2,540円(税抜)
1期分の使用料(2ヶ月分を請求)

2,540円×2ヶ月分=5,080円(税抜)

事業所

(1)水道使用の場合

2ヶ月ごとの水道メーターの検針に基づく使用水量(2分の1を1ヶ月の使用水量とみなします。)

(2)井戸使用の場合

ポンプの揚水量に基づく認定水量

ポンプの揚水量(立方メートル/h)×運転時間×1ヶ月の使用日数×2分の1(0.5)

(3)併用の場合

1及び2の合算水量

一般家庭の世帯員数別使用料早見表(令和元年9月30日までの料金)

一期分(2ヶ月分)の請求額は、次の表の1ヶ月分の使用料×2で算出されます。

令和元年9月30日までの料金
世帯員数 1ヶ月あたりの認定使用水量 1ヶ月あたりの使用料(税込)
1人 6立方メートル 1,404円
2人 12立方メートル 1,738円
3人 18立方メートル 2,743円
4人 24立方メートル 3,812円
5人 30立方メートル 4,914円
6人 36立方メートル 6,112円
7人 42立方メートル 7,311円
8人 48立方メートル 8,510円
9人 54立方メートル 9,774円
10人 60立方メートル 11,070円
11人 66立方メートル 12,366円
12人 72立方メートル 13,662円
13人 78立方メートル 14,958円
14人 84立方メートル 16,254円
15人 90立方メートル 17,550円

一般家庭の世帯員数別使用料早見表(令和元年10月1日からの料金)

一期分(2ヶ月分)の請求額は、次の表の1ヶ月分の使用料×2で算出されます。

消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月1日以降の利用料は下記のとおり変更となります。

令和元年10月1日からの料金
世帯員数 1ヶ月あたりの認定使用水量 1ヶ月あたりの使用料(税込)
1人 6立方メートル 1,430円
2人 12立方メートル 1,771円
3人 18立方メートル 2,794円
4人 24立方メートル 3,883円
5人 30立方メートル 5,005円
6人 36立方メートル 6,226円
7人 42立方メートル 7,447円
8人 48立方メートル 8,668円
9人 54立方メートル 9,955円
10人 60立方メートル 11,275円
11人 66立方メートル 12,595円
12人 72立方メートル 13,915円
13人 78立方メートル 15,235円
14人 84立方メートル 16,555円
15人 90立方メートル 17,875円

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