宇部市飲用井戸等整備事業補助金交付制度
宇部市では、上水道の未給水区域に居住されている市民が飲用水を安定して確保するために飲用井戸等の設置をする場合、その費用の一部を補助します。なお予算の上限に達した場合は、申請の受付が終了となる場合があります。
※補助金の交付を受けようとする方は、申請の前に環境政策課までご連絡ください。
補助対象地域
補助対象は、上水道の未給水区域です。ただし、給水区域でも上水道の布設が著しく困難な場合、また災害等により緊急に飲用水等を確保する必要があると市長が認める場合は対象となることがあります。
補助対象者
補助対象は、未給水区域にお住まいの方、または今後お住まいになろうとしている方で、単独または共同利用により飲用井戸等を設置しようとする方で次のいずれにも該当しない方です。
- 過去にこの制度による補助、公共事業等に伴う補償または他の補助を受けた場合で、当該補償または補助を受けた年度の翌年度から起算して10年経過していない方
- 他人の土地に飲用井戸等を設置する場合に、土地所有者の承諾が得られない方
- 市税を滞納している方
未給水区域内の自治会の集会所に飲用井戸等を新設するときは、当該自治会の自治会長が補助対象者となることができます。
補助対象施設
補助対象となる施設は、自己の居住を目的とした住宅及び自治会の集会所です。ただし、次のいずれにも該当しない施設です。
- 別荘などの一時的な居住を目的とした住宅
- 事務所、店舗その他これらに類する事業用建物(住宅併用の場合は居住用とみなす)
- 賃貸住宅
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)
- ボーリング工事費(打ち抜き工事、素掘り工事を含む)
- 取水管工事費
- ポンプ設置工事費
- 給水管工事費(屋内配管は除く)
- 電気導線工事費
- 貯水タンク設置工事費
- 飲用井戸新設時の水質検査費
- 必要に応じて設置する浄水器設置工事費
- 浄水器設置後の水質検査費(設置前に「水質基準不適合」だった項目に係るもの)
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)で、限度額は50万円です。
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、工事に着手する前に、補助金交付申請書に必要書類を添付して市へ申請してください。
提出書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業予定場所の位置図
- 設計図面(平面図)
- 工事費の内訳が明記されている見積書の写し
- 市税に滞納がないことを証する書類
- 代表者選任届兼誓約書及び共同利用者名簿(様式第2号。共同利用の場合)
- 土地使用承諾書(様式第3号。共同利用の場合または他人の土地に施設を設置する場合)
- 給水施設の使用不要となったことを証する書類(災害等の場合)
- 飲用水等の水質基準が適合しないことを証明できる書類及び浄水器の性能、仕様を証明できる書類(浄水器を設置する場合)
- 市長が必要と認める書類
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宇部市飲用井戸等整備事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 51.0KB)
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代表者選任届兼誓約書及び共同利用者名簿(様式第2号) (PDF 33.5KB)
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土地使用承諾書(様式第3号) (PDF 21.2KB)
交付決定
申請があった場合は、概ね1週間以内に審査し、交付の可否を決定して申請者へ通知します。
※工事の着手は市の交付決定通知書受理後となります。
計画変更等の承認
補助金交付申請内容を変更する場合または中止する場合は、速やかに計画変更承認申請書を提出し承認を受けてください。
提出書類
計画変更承認申請書(様式第6号)
実績報告
工事が完了した日から起算して30日を経過する日または交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要書類を添付して提出してください。
提出書類
- 実績報告書(様式第8号)
- 工事請負契約書の写し
- 補助事業に係る請求書(経費の内訳記載のもの)または領収書の写し
- 工事写真(着工前、工事中、完成)
- 竣工図面(平面図)
- 柱状図(ボーリング工事を行った場合)
- 水質検査結果の写し(市が指定する15項目検査。飲用井戸新設の場合)
- 浄水器設置後の水質検査結果の写し(設置前に「水質基準不適合」だった項目に係るもの)
- 市長が必要と認める書類
- 補助金交付請求書(様式第10号)
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016 - 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
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