子ども医療費助成を高校生年代まで拡大
令和6年8月1日から全ての子どもの医療費を無償化
子ども医療費助成制度の対象者が高校生年代まで拡大
令和6年8月1日から子ども医療費助成制度の対象年齢を高校生年代まで拡大し、宇部市に住民票を置く全ての子どもの保険診療に係る医療費の自己負担分を無償化します。
子ども医療助成制度について
子ども医療費助成制度は、子育て世帯が安心して子供を産み育てられるよう、宇部市に住む子どもの医療費の自己負担分を助成することにより、子どもの健やかな育成を図ることを目的としています。
新たな助成対象者
高校1年生から高校3年生年代までの子ども
宇部市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する高校生年代(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども。
ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
- 重度心身障害者医療やひとり親家庭医療など、他制度で自己負担額の全額助成を受ける事ができる方
受給者証の交付
令和6年6月30日現在宇部市に住民票がある高校生年代の子ども
事前にご案内の通知をお届けします。健康保険情報の提出が必要となりますので、対象の子どもの保険情報をご提出ください。
7月末に受給者証を順次郵送します。
令和6年7月1日以降に宇部市に転入された方
新たに申請手続きが必要となります。転入手続き時に一緒にご申請ください。
来庁不要のオンライン申請が便利です
- 子育てに関する手続き(児童手当、乳幼児・子ども医療等)は、便利なオンライン申請をご利用ください。
助成の内容
子どもの加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成
入院時の食事療養費に係る自己負担分、自費診療などで健康保険適用外の治療を受けた場合などは対象となりません。健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド等、保険適用の治療であるかどうかは、医療機関に直接お問合せください。
学校で怪我をした時について
学校での怪我は「日本スポーツ振興センターの災害給付制度」の対象となります。福祉医療受給者証の利用はせず、まずはこちらをご利用ください。
交通事故や第三者行為などは原則対象外
交通事故や第三者行為による怪我は、原則として加害者側の負担となります。ただし、第三者の行為による被害届等を提出していただいた場合は、受給者証を使用できますのでお問い合わせください。受給者証を使用した後で加害者から損害賠償を受けた場合、医療費助成相当額は市へ返還していただく必要があります。
県外の医療機関を受診する際は払戻しの申請が必要
県内の医療機関で受診するときは、健康保険証とともに医療機関の窓口に受給者証を提示する事で使用できます。県外で受診する時や受給者証を持参しなかった時は、一旦診療費を支払いの上、払い戻しの申請をすることが出来ます。
有効期間
令和6年8月1日以降の医療費に適用
令和6年8月1日からの制度となりますので、令和6年7月31日までの医療費は対象外です。
毎年8月1日から翌年7月31日まで(18歳年度到達の場合は3月31日まで)
※申請をした日の属する月の初日から開始。
※転入の場合は転入日から開始(転入と同月中に申請した場合に限る)。
適正な受診のお願い
この制度を支える財源は、市民のみなさまの税でまかなわれています。
適正な受診にご協力をお願いします。
- かかりつけ医を持ちましょう
- 検診、予防接種を受けましょう
- 休日夜間の急病時、病院に行った方が良いか判断に迷ったら、15歳未満のこどもは小児救急医療電話相談(#8000)を、15歳以上の方は救急医療電話相談(#7119)をご利用ください。
- ジェネリック医薬品を選びましょう
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051