第2子以降の保育料無償化

ウェブ番号1022834  更新日 2025年4月10日

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多子世帯への負担軽減策として、保育施設(認可外含む)に通う第2子以降の保育料を無償化します。

認可保育施設等を利用している場合

無償化の内容

第2子以降の児童(0歳児~2歳児※)が保育施設等を利用する場合の保育料を無償化します。

※2歳児とは、年度当初(4月1日)に2歳の児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。

対象施設

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)
  • へき地保育所

手続き

原則申請手続きは必要ありません
※第1子が就学等のため市外に居住しており、別居している場合には、第2子以降であることの確認のため、第1子の住民票や生計を同一にしている旨の申立書の提出が必要となります。

認可外保育施設等を利用している場合(手続きが必要)

無償化の内容

保育を必要とする第2子以降の児童(0歳児~2歳児※)が、認可外保育施設等を利用する場合の保育料を無償化(月額上限あり)します。

※2歳児とは、年度当初(4月1日)に2歳の児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。

無償化は償還払い(保護者が施設に支払った保育料分を、後日、市が保護者へ支払う)により行います。

対象施設

  • 認可外保育施設
  • 企業主導型保育施設

月額上限額

  • 認可外保育施設:42,000円
  • 企業主導型保育施設(0歳児):37,100円
    ※年度当初(4月1日)に0歳の児童で、満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。
  • 企業主導型保育施設(1,2歳児):37,000円
    ※年度当初(4月1日)に1,2歳の児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。

手続き

保育の必要性の認定(認定申請)保育料の償還払いの手続き(請求)が必要です。

課税世帯と非課税世帯とで手続きが異なります。

認定申請と請求

認可外保育施設等を利用している対象者が無償化を受けようとする場合は、認定申請と請求の手続きが必要です。

手続きを希望される場合は、利用している施設へお問い合わせください。

手続きに関する御不明点については、保育幼稚園課(34-8588)へお問い合わせください。

提出様式(認可外保育施設利用者用)

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育幼稚園課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 保育の実施、私立保育所との調整、地域型保育事業、認可外保育施設、幼稚園及び認定こども園に関すること
    電話番号:0836-34-8327 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童福祉施設の設置、公立保育所及び神原保育園子育て支援センターの管理及び運営、放課後児童健全育成事業の実施に関すること
    電話番号:0836-34-8329 ファクス番号:0836-22-6051

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