日本脳炎の予防接種
平成17~21年度の間に定期予防接種の機会を逃した方々への接種時期が緩和されました。平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は、20歳未満の間、日本脳炎の定期予防接種を受けることができるようになりました。
日本脳炎の予防接種については、国は平成17年5月に定期予防接種としての日本脳炎ワクチン接種の積極的な勧奨を差し控えていましたが、乾燥細胞培養ワクチンについて、安全性が確保され、必要な供給量が確保されたことから、積極的に受けていただける状況になりました。
接種時期 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|
第1期初回 | 生後6~90か月未満 (1期初回の標準接種年齢は3~4歳) |
1~4週間の間隔をおいて2回接種する |
第1期追加 | 生後6~90か月未満 (1期初回の標準接種年齢は3~4歳) |
1期初回終了後概ね1年おいて接種する |
第2期 | 9歳~13歳未満 (第2期の標準接種年齢は9歳) |
1回接種する(平成22年8月27日再開) |
平成17年~21年度の間に定期予防接種の機会を逃した方のうち、下記の対象者の方については、接種時期が緩和されました。
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方
第1期初回(2回)・追加(1回)の接種不足分と第2期(1回)
※20歳に達するまでの間、定期予防接種として、予防接種を受けることができます。
平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方
第1期初回(2回)・追加(1回)接種不足分と第2期(1回)
※平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種が終了していない方で、生後6月から90月又は9歳以上13歳未満の方は定期予防接種として、予防接種を受けることができます。
宇部市内の指定医療機関
- 日本脳炎予防接種を希望される方は、事前にかかりつけの医師などにご相談ください
- 予防接種法に基づく予防接種により、疾病、障害、死亡等の健康被害を生じた場合には被害者に対して予防接種健康被害救済制度によって、医療費や障害年金の支給等を行うことになります。なお、救済制度の対象となる健康被害は、厚生労働大臣が予防接種との因果関係を認定したものに限ります。
日本脳炎予防接種については、厚生労働省ホームページ「日本脳炎ワクチンに係るQ&A」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号
- 健康増進事業、保健センターの管理、感染症予防、予防接種、健康づくりに係る施策の企画・立案・調整及び推進、健康づくり計画、健康づくり推進審議会、成人保健事業、地域の保健福祉の推進に関すること
電話番号:0836-31-1777 ファクス番号:0836-35-6533