子どもの予防接種の受け方

ウェブ番号1003302  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

予防接種は、住民登録をしている市町村で受けるのが原則です。
安全に受けるために、「予防接種と子どもの健康」(親子健康手帳(母子健康手帳)交付時に配布)の冊子を読んで、正しい知識を持ちましょう。

予防接種の区分について

予防接種には、「定期予防接種」と「任意予防接種」があります。
対象年齢内であれば受けることができますが、より効果的に受けるために、標準的な接種年齢内に受けるようにしましょう。
どの予防接種も、医療機関で受ける個別接種です。事前予約制ですので、受けられる前に医療機関にお問合わせください。

定期予防接種

予防接種法により対象年齢や接種回数等が定められている予防接種を「定期予防接種」と呼びます。
対象疾病、対象年齢及び接種指定医療機関等については、「子どもの予防接種一覧」をご覧ください。

任意予防接種

定期予防接種以外の予防接種は「任意予防接種」となり有料です。
費用や接種スケジュール等については、かかりつけの医療機関にご相談ください。
また、本市では、おたふくかぜの予防接種費用の一部助成を行っています。

予防接種を受ける前に

必ず親子健康手帳(母子健康手帳)を持参しましょう。
予診票は指定医療機関で受け取ってください。
※五種混合(または四種混合+ヒブ)・小児用肺炎球菌・B型肝炎の1回目の予診票は妊娠7か月面接時に交付しています。

  1. 子どもの体調がよいときに受けましょう。
  2. 子どもの健康状態をよく知っている保護者の方が連れていきましょう。何か気になることやわからないことがあれば医師に相談あるいは質問しましょう。
  3. 体温は、接種医療機関で測って記入しましょう。

保護者の同伴について

16歳未満の方は、原則として保護者同伴です。

予防接種(定期予防接種及び宇部市が助成を行う任意予防接種)には、原則として保護者の同伴が必要です。

やむをえず、保護者の同伴ができない場合は、予防接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し、委任状(保護者が記入したもの)を提出することで接種を受けることができます。

また、子宮頸がんワクチン定期接種者(13歳以上16歳未満の者に限る)については、予診票裏面の保護者署名による同意があれば、保護者の同伴がなくても接種は可能です。
しかし、接種後に副反応等がおこる場合がありますので、できるだけ保護者の同伴をお願いします。

※予防接種法において、「保護者」とは、「親権を行う者又は後見人」とされています。(予防接種法第2条第7項)

費用

無料

  • ※対象年齢を過ぎると有料です。
  • ※指定医療機関以外で接種される場合も有料です。

他の予防接種との間隔

注射生ワクチンを受けてから、別の注射生ワクチンの予防接種を受ける場合、27日以上間隔をあけましょう。

  • 注射生ワクチン(BCG、麻しん・風しん混合、水痘、おたふくかぜなど)

※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれのワクチンに定められた接種間隔を守ること。

転入者の方へ

指定医療機関に事前に連絡し、親子健康手帳(母子健康手帳)を持参し接種してください(担当課への届出不要)。
予診票は医療機関でお渡ししています。

県外での定期予防接種を希望される方へ

宇部市民の方で、母親の里帰り等の理由で県外での定期予防接種を希望する場合は、担当課への事前申請が必要です。
詳しくは下記の「定期予防接種を県外で受ける場合」をご覧ください。

長期療養を必要とする病気にかかったことにより、定期予防接種を受ける機会を逃した方へ

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の理由で、やむを得ず定期予防接種の対象期間内に予防接種ができなかった方について、予防接種法により特例措置が設けられています。
詳しくは、担当課にお問合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号

  • 健康増進事業、保健センターの管理、感染症予防、新型コロナウイルス感染症、予防接種、健康づくりに係る施策の企画・立案・調整及び推進、健康づくり計画、健康づくり推進審議会、成人保健事業、地域の保健福祉の推進に関すること
    電話番号:0836-31-1777 ファクス番号:0836-35-6533

健康福祉部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。