最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

ウェブ番号1030077  更新日 2026年8月4日

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平成25年から実施された生活扶助基準改定が、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国(厚生労働省)において新たな基準が示され、当時の基準との差額分について、生活保護費の追加給付を行います。

対象となる世帯

平成25年8月から平成30年9月までの間に宇部市で生活保護を受給したことのある全ての世帯。

上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となります。

ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

追加給付の手続き

現在、本市で生活保護を受給している世帯

追加給付に係る申出は不要で、令和8年7月の生活保護費に合算して支給済みです。ただし、本市での生活保護開始前に他の自治体で生活保護を受給していた世帯は、各自治体への申出が必要です。

現在、本市で生活保護を受給していない世帯

生活保護を受給していた当時の世帯主から本市に対して申出が必要です。当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯主に準ずる者が申出を行ってください。(準ずる者は、(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫又は(8)甥姪の順となります。)なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表する者が申出を行ってください。

申出には、「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書」(以下、申出書という。)と併せて下記の資料の添付が必要です。

必ず提出いただく資料

  • 申出者の顔写真付きの本人確認書類 ※以下のいずれか一つ

マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※原則として発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。

※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。

※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。

※生活保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて生活保護受給証明書によることも可。

※以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。

  1. 電子申出(マイナポータル等)において存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
  2. 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
  • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し

※原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。

※生活保護受給中の場合は、住民票に代えて生活保護受給証明書によることも可。

※以下、住民票の提出を要さない場合があります。

  1. 電子申出(マイナポータル等)において存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
  2. 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
  • 申出者本人の申出書「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
  • 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

必要に応じて提出いただく資料

  • 申出書「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

申出受付期間

令和8年(2026年)8月1日から令和9年(2027年)7月31日まで ※必着

申出様式

申出方法

宇部市役所生活支援課窓口か郵送で申出してください。

また、マイナポータルによるオンラインでの申出も可能です。

マイナポータルでの申出方法については下記の相談センターへお問い合せください。

相談センター(厚生労働省)について

厚生労働省において、相談センターが設置されています。

【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】

電話番号:0120-179-445

受付時間:平日9時~17時 ※8月から10月は土日祝日も開設。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援給付並びに生活相談、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること
    電話番号:0836-34-8317 ファクス番号:0836-22-6028
  • 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援給付に係る経理、医療及び介護に関すること
    電話番号:0836-34-8312 ファクス番号:0836-22-6028

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