心身障害者扶養共済制度

ウェブ番号1005131  更新日 2023年9月25日

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対象者

次のすべての要件を満たす保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)

  1. 住所が山口県内にある
  2. 65歳未満(その年度の4月1日現在)
  3. 次の者を扶養している
    1. 身体障害者手帳の1級から3級
    2. 知的障害者(児)
    3. 精神または身体に永続的な障害があり、1.または2.と同程度と認められる人
  4. 特別の障害や病気がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である

※障害者1人に対して加入できる保護者は1人です。

内容

毎月一定額の掛金を納めることにより、加入している保護者が死亡または重度障害になったときに、障害者に対して終身一定額の年金が支給されます。

掛金

  • 1人二口まで加入できます。
  • 加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ20年以上継続して加入している場合は、その後の掛金が免除されます。
  • 住民税非課税世帯と生活保護世帯は、一口目のみ、掛金減免制度があります。
  • 掛金は所得控除の対象になります。
月額掛金一覧

加入時の年齢

掛金月額(一口)

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400円

40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

17,300円

50歳以上55歳未満

18,800円

55歳以上60歳未満

20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

給付金

年金

加入者が死亡または重度障害の状態になったときに、月に一口あたり20,000円が、障害者本人に生涯にわたって支給されます。

弔慰金

加入者より先に障害者本人が死亡したときに、加入期間に応じて加入者に支給されます。

  1. 1年以上5年未満加入:一口あたり50,000円
  2. 5年以上20年未満加入:一口あたり125,000円
  3. 20年以上加入:一口あたり250,000円

脱退一時金

この制度から脱退されたときに、加入期間に応じて加入者に支給されます。

  1. 5年以上10年未満加入:一口あたり75,000円
  2. 10年以上20年未満加入:一口あたり125,000円
  3. 20年以上加入:一口あたり250,000円

申請に必要な物

  1. 申請者・障害者の住民票の写し(年金管理者を指定する場合はその管理者)
  2. 障害を確認できる書類(障害者手帳、年金証書など)
  3. 印鑑

申請書類については、山口県/障害者支援課/ダウンロード<申請>・心身障害者供養制度関係様式書類一覧から様式をダウンロードできます。

窓口

障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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