心身障害者扶養共済制度
対象者
次のすべての要件を満たす保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)
- 住所が山口県内にある
- 65歳未満(その年度の4月1日現在)
- 次の者を扶養している
- 身体障害者手帳の1級から3級
- 知的障害者(児)
- 精神または身体に永続的な障害があり、1.または2.と同程度と認められる人
- 特別の障害や病気がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である
※障害者1人に対して加入できる保護者は1人です。
内容
毎月一定額の掛金を納めることにより、加入している保護者が死亡または重度障害になったときに、障害者に対して終身一定額の年金が支給されます。
掛金
- 1人二口まで加入できます。
- 加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ20年以上継続して加入している場合は、その後の掛金が免除されます。
- 住民税非課税世帯と生活保護世帯は、一口目のみ、掛金減免制度があります。
- 掛金は所得控除の対象になります。
加入時の年齢 |
掛金月額(一口) |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
給付金
年金
加入者が死亡または重度障害の状態になったときに、月に一口あたり20,000円が、障害者本人に生涯にわたって支給されます。
弔慰金
加入者より先に障害者本人が死亡したときに、加入期間に応じて加入者に支給されます。
- 1年以上5年未満加入:一口あたり50,000円
- 5年以上20年未満加入:一口あたり125,000円
- 20年以上加入:一口あたり250,000円
脱退一時金
この制度から脱退されたときに、加入期間に応じて加入者に支給されます。
- 5年以上10年未満加入:一口あたり75,000円
- 10年以上20年未満加入:一口あたり125,000円
- 20年以上加入:一口あたり250,000円
申請に必要な物
- 申請者・障害者の住民票の写し(年金管理者を指定する場合はその管理者)
- 障害を確認できる書類(障害者手帳、年金証書など)
- 印鑑
申請書類については、山口県/障害者支援課/ダウンロード<申請>・心身障害者供養制度関係様式書類一覧から様式をダウンロードできます。
窓口
障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052