特別障害者手当

ウェブ番号1005129  更新日 2024年4月24日

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対象者

障害が重複するなど、精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人

※身体障害者手帳1級、2級程度、または療育手帳A程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度で、これらの障害が重複する場合や、重複する場合と同じ程度の障害がある場合などに対象となる可能性があります。また、たとえば寝たきりの状態にあり、常時家族の人などの支援や介護を受けなければ、自分では日常生活を送ることが非常に困難な在宅扱いの要介護の人(主に要介護4や5の人)などは、必要とされる介護の状態により対象となる可能性があります。

ただし、次の人は対象になりません。

  1. 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
  2. 施設に入所している
  3. 継続して3か月を超えて入院している
  4. 障害の程度が国の定めた認定基準に該当しない場合

障害の程度

次のいずれかに該当する場合に対象となります。
ア.「表(1)」の障害が2つ以上あるとき。
イ.「表(1)」の障害が1つあり、かつ「表(2)」の障害が2つ以上あるとき。※表(1)と表(2)を同じ障害でとることはできません。
ウ.ア、イと同じ程度の障害があるとき。

表(1) 【特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第2(第1条関係)】

  1. 次に掲げる視力障害
    • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢の足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

表(2)

  1. 両眼の視力の和が0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
  4. そしゃく機能を失ったもの
  5. 音声または言語機能を失ったもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  7. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くものもしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
  8. 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  10. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    ※以下のいずれかに該当する視野障害を含む
    • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  11. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

内容

2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。

※新規の申請などの場合は、申請された月の翌月分から支給します。

支給額

月28,840円(令和6年4月分から)

申請に必要なもの

  • 特別障害者手当認定診断書(専用様式)
  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 本人の振込口座がわかるもの
  • 年金受給中の方は年金額のわかる書類(年金証書、年金の振込通知書や年金が振り込まれている銀行の通帳))と同意書

窓口

障害福祉課

電話

0836-34-8314

ファクス

0836-22-6052

北部総合支所市民生活課

電話

0836-67-2813

ファクス

0836-67-0822

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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