障害者(おとな)のサービス

ウェブ番号1028199  更新日 2026年3月30日

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居宅介護(ホームヘルプ)

対象者・内容

対象者

障害者(障害支援区分1以上)または障害児

※介護保険法の給付対象者は、原則として介護保険サービスが優先されます。

内容

自宅で、入浴・排泄・食事の介護などを行います。

 

重度訪問介護

対象者・内容

対象者

重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常に介護が必要な人(障害者支援区分4以上で一定条件を満たす障害者)

一定要件を満たす15歳以上の障害児

内容

自宅で、入浴・排泄・食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

 

同行援護

対象者・内容

対象者

視覚障害により、移動に著しい困難がある人

内容

外出時に同行して、移動の援護、排泄及び食事等の介護その他の外出時に必要な援助を行います。

 

行動援護

対象者・内容

対象者

知的障害または精神障害により行動に著しい困難がある人(障害支援区分3以上)

一定条件を満たす障害児

内容

自己判断能力の制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

 

療養介護

対象者・内容

対象者

病院などへの長期入院による医療ケアに加え、常時の介護が必要な人(障害支援区分5以上)で、一定要件を満たす障害者

内容

医療機関で、機能訓練・療養上の管理・介護及び日常生活の世話を行います。

 

生活介護

対象者・内容

対象者

常に介護等が必要な障害者(障害支援区分3以上)

  • 50歳以上の場合は、障害支援区分2以上
  • 施設入所で50歳未満の場合は、障害支援区分4以上
  • 施設入所で50歳以上の場合は、障害支援区分3以上

内容

日中に、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

 

短期入所

対象者・内容

対象者

障害者(障害支援区分1以上)または障害児

内容

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で入浴・排せつ・食事の介護を夜間を含めて行います。

 

重度障害者等包括支援

対象者・内容

対象者

常時介護の必要性が著しい高い重度の障害者(障害支援区分6)

一定条件を満たす障害児(おおむね15歳以上)

内容

居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。

 

施設入所支援

対象者・内容

対象者

夜間において、介護が必要な障害者(障害支援区分4以上)

※50歳以上の場合は、障害支援区分3以上

内容

施設への入所で、夜間や休日に、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

 

自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊訓練)

対象者・内容

対象者

身体機能・生活能力の維持・向上などのために支援が必要な障害者

内容

機能訓練及び生活訓練については、自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能あたは生活能力の向上のために必要な訓練及び生活等に関する相談及び助言などの支援を行います。

宿泊訓練については、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

 

就労選択支援

令和7年10月1日から、障害者本人が就労先及び働き方についてより良い選択ができるよう創設されました。

対象者・内容

対象者

就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に利用している者

サービスの種別など
サービス種別 新たな利用者 現在の利用者(更新時)
就労継続支援B型 令和7年10月から原則利用(注) 希望に応じて利用
就労継続支援A型

令和9年4月から原則利用

(それまでは希望に応じて利用)

希望に応じて利用
就労移行支援

希望に応じて利用

令和9年4月から、標準利用期間を超えて

更新を希望する者は原則利用

(注)

50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者については、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。

ただし、最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合、また、利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用が認められます。

内容

就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との共同による、就労ニーズの把握や能力・適正の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法を活用して、本人の希望、就労能力、適性等に合った選択を支援します。

基本のプロセス

就労選択支援の主な内容(こちらをご参照ください。)(外部リンク)

(1)作業場面を活用した状況把握(アセスメント)

 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性等の評価や意向等を整理します。

(2)多機関連携によるケース会議

 利用者や関係機関を招集して多機関によるケース会議を開催します。

(3)アセスメントシートの作成

 アセスメントやケース会議を踏まえ、アセスメント結果を作成し、利用者や相談支援機関等に伝えます。

(4)事業者等との連絡調整

 アセスメント結果を踏まえ、関係機関等との連絡調整を行います。

 

就労移行支援

対象者・内容

対象者

一般企業などへの就労を希望しており、知識・能力の向上や実習・職場探しなどを通じて、適性にあった職場への就労が見込まれる65歳未満の障害者

内容

一般就労などへの移行に向けて、事業所内や企業での作業や実習などを行います。その他、適性にあった職場定着のために様々な支援をします。

 

就労継続支援(A型・B型)

対象者・内容

対象者

  • A型:就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、就労が可能と見込まれる人(利用開始時に65歳未満のものに限る。)
  • B型:就労移行支援事業などを利用したが就労できなかった人や、一定年齢に達している人などで、就労の機会提供により生産活動の知識・能力の維持・向上が期待される障害者

※ただし、就労選択支援事業の対象者については、令和7年10月1日から、就労選択支援利用後に就労継続支援事業の利用となります。

内容

就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識・能力の向上した人については、一般就労への移行に向けて支援します。

 

就労定着支援

対象者・内容

対象者

就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通所の事業所を休職し、生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)

内容

就労移行支援等を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業・障害福祉サービス事業者・医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

 

自立生活援助

対象者・内容

対象者

障害者支援施設若しくは共同生活援助を利用していた障害者又は居宅において単身または支援が困難な家族との同居などにより、支援が必要な障害者

内容

定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

 

共同生活援助(グループホーム)

対象者・内容

対象者

就労継続支援などの日中活動や就労をしている障害者

内容

夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活上の援助などの基本サービスを行います。また、障害支援区分2以上の人に入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

 

障害者支援区分の認定

  • 介護給付及び訓練等給付(共同生活援助(グループホーム)で介護サービスの提供を希望する場合に限る)の各サービスを受けるには、障害支援区分の認定を受ける必要があります。
  • まず、利用申請に基づき、宇部市の職員が聞き取り調査を行います。
  • その後、調査資料や医師の意見書を基に、障害保健福祉に詳しい委員で構成される審査会で区分認定が行われます。
  • 区分は1から6まであり、これによって利用できるサービスの量や種類が異なります。

 

利用者負担額

  • 原則1割負担(世帯の所得に応じて月ごとの上限額があります。)
  • 食費・光熱水費は実費負担です。
利用者負担の月額上限設定

世帯の収入状況

月額負担上限額

1.生活保護受給世帯 0円
2.市民税非課税世帯 0円
3.市民税課税世帯 障害児 世帯の市民税所得割28万円未満 4,600円
障害者 世帯の市民税所得割16万円未満 9,300円
上記以外 37,200円

日中一時支援・移動支援

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052

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