期日前投票・不在者投票(山口県知事選挙)
期日前投票
投票日当日、仕事や旅行、行事、冠婚葬祭等の用務がある人は、期日前投票ができます。
投票所入場券(はがき)を持参してください。
期日前投票の際には、宣誓書の記載が必要になります。あらかじめ投票所入場券(はがき)裏面の宣誓書へ記入し、ご持参いただくと受付がスムーズに行えます。
※はがきを忘れた場合でも、受付は可能です。投票所の係員にご相談ください。
宇部市における期日前投票所
※開設時間などが期日前投票所により異なります。ご注意ください。
市役所
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場所 |
市役所市民交流棟2階 会議室A・B ※エレベーターあり |
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取扱投票区 |
宇部市内全域 |
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期間 |
令和8年1月23日(金曜日)~令和8年2月7日(土曜日) 8時30分~20時 |
市民センター、楠総合センター
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場所
※併設のふれあいセンターで実施する場合があります。 |
東岐波ふれあいセンター 西岐波ふれあいセンター 厚南市民センター 原ふれあいセンター 厚東ふれあいセンター 二俣瀬市民センター 小野市民センター 楠総合センター2階中会議室 ※エレベーターあり |
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取扱投票区 |
宇部市内全域 |
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期間 |
令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月7日(土曜日) 9時~16時30分 ※今回、時間が変更になっています。ご注意ください。 |
万倉・吉部ふれあいセンター
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場所 |
万倉ふれあいセンター 吉部ふれあいセンター |
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取扱投票区 |
宇部市内全域 |
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期間 |
令和8年2月2日(月曜日)、令和8年2月3日(火曜日) 9時~16時30分 ※今回、時間が変更になっています。ご注意ください。 |
商業施設
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場所 |
フジグラン宇部 1階特設会場 ゆめタウン宇部 2階特設会場 |
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取扱投票区 |
宇部市内全域 |
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期間 |
令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月7日(土曜日) 9時30分~18時 |
代理投票・点字投票など
- 身体が不自由な場合など、自分で文字が書けない人は係員が代わって投票します。(投票の秘密は守られます。)
- 点字投票される人は、点字器と点字候補者名簿を用意しています。
- 介助等が必要な人など、投票所の係員に遠慮なくお声かけください。
不在者投票
不在者投票制度は、選挙期間中、仕事や旅行などで、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人が滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票したり、指定病院等に入院等している人などがその施設内で投票できる制度です。
1.遠隔地に滞在している場合の不在者投票
選挙の期間中、遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村において投票をすることができない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
宇部市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合
宇部市選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。請求は、必ず本人が自書し、郵送で行ってください。
※ 投票用紙の請求には、往復の郵送日数が必要です。できるだけ早めの手続きをお願いします。
その後、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、なるべく早めに不在者投票をしてください。(投票用紙等への記入は、必ず滞在先の選挙管理委員会で行ってください。)
なお、不在者投票をすることができる時間は、各選挙管理委員会によって異なる場合があります。特に、山口県外で不在者投票を行う場合は、必ず滞在先の選挙管理委員会にお問合せください。
ぴったりサービスを活用した不在者投票の請求について
マイナンバーカードをお持ちの人は、上記の請求をオンラインで行うことができます。
請求時の郵便等のご負担がなくなりますので、ぜひご利用ください。
他市町(山口県内)の選挙人名簿に登録されている方が、宇部市に滞在している場合
選挙人名簿に登録されている市町の選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。
※ 投票用紙の請求には、往復の郵送日数が必要です。できるだけ早めの手続きをお願いします。
その後、投票用紙等が送られてきたら、宇部市選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、不在者投票をしてください。(投票用紙等への記入は、必ず宇部市選挙管理委員会で行ってください。)
なお、不在者投票を受け付けることができる場所・時間は、以下のとおりとなっています。ご注意ください。
| 場所 |
宇部市港町一丁目11番30号 港町庁舎1階 ※市役所本庁では、不在者投票はできません。ご注意ください。 |
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| 期間 |
令和8年1月23日(金曜日)~令和8年2月7日(土曜日) 8時30分~20時まで ※なるべくお早めに投票をお済ませください。 |
2.指定病院等に入院・入所している場合の不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定している病院等の施設では、施設内で不在者投票をすることができます。
投票用紙の請求手続き等には日数が必要ですので、お早めに病院に申し出てください。
3.自宅での不在者投票(郵便等による不在者投票)
次のいずれかに該当する方は、自宅など現在お住まいの場所で投票用紙に記入して、郵便等による不在者投票ができます。
- 身体障害者手帳に「両下肢・体幹・移動機能の障害が1級又は2級」、「心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級又は3級」、「免疫・肝臓の障害が1級から3級まで」である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に、「両下肢・体幹の障害の程度が特別項症から第2項症(恩給法)」「心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症(恩給法)」である者として記載されている者
- 両下肢の障害の程度が項目1と同程度である者として知事が証明した者
- 両下肢の障害の程度が項目2と同程度である者として知事が証明した者
- 介護保険法に規定する要介護者で、その被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている者
※郵便等による不在者投票の制度を利用するには、事前に郵便等投票証明書交付の申請手続きが必要となります。詳細については、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等投票証明書を交付されている方で、次のいずれかに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に、「上肢もしくは視覚の障害の程度が1級」である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に、「上肢もしくは視覚の障害の程度が特別項症から第2項症」までの者として記載されている者
※郵便等による不在者投票における代理記載の制度を利用するには、事前に代理記載の申請手続きが必要となります。詳細については、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
4.船員による不在者投票
船員の方で、選挙人名簿登録証明書をお持ちの方は、航行中の船舶内や、指定された港の所在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
5.投票日までに満18歳になる人について
投票日当日までに満18歳となる人については、投票の日において18歳未満であっても、不在者投票ができます。
指定施設の不在者投票管理者の方へ
以下のファイルをダウンロードして、ご請求ください。
同日執行の、第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に関する請求様式は、以下のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069
