行政不服審査等
市が行う処分や行政指導、届出に関する手続について、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護することを目的とした制度です。
行政手続・行政不服審査制度について
行政手続制度とは
市が行う処分や行政指導、届出に関する手続について、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護することを目的とした制度です。
行政手続法が一部改正されたこと(平成27年4月1日施行)に伴い、本市においても、宇部市行政手続条例を改正し、「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」の手続を新たに設けました。
法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる手続(処分等の求め)
法律、法律に基づく命令、条例、規則等(以下「法令」といいます。)に違反する事実がある場合に、それを是正するための処分又は行政指導が行われていないと思われるときには、誰でもその権限を有する市の機関(市長、教育委員会等)(以下「市長等」といいます。)に対し、処分又は行政指導を求めることができる制度です。ただし、処分等の求めを行うためには、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
- 法令等に違反する行為があること。
- 当該違反状態を是正するために処分又は行政指導が必要だと考えていること。
- 行政指導の場合、その根拠が法律又は宇部市の条例に置かれていること。
法令の規定に適合しない行政指導の中止その他の必要な措置を求めることができる手続(行政指導の中止等の求め)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた場合において、その行政指導が法令の規定に適合しないと思われるときには、市長に対し、その行政指導の中止その他の必要な措置(以下「中止等」といいます。)を求めることができる手続です。ただし、中止の措置を求めるためには、次の全ての条件を満たしていることが必要です。
- 法令等に違反する行為に対して、是正を求める行政指導が行われていること。
- 行政指導の根拠が法律又は宇部市の条例に置かれていること。
- 行政指導がその根拠規定に定める要件に該当しないのに行われていること。
主な行政手続
- 申請に対する処分
国や市が、申請者から提出された申請書類等を審査して、許可や認可などをするかどうかの判断をし、申請者に対して応答する行為のことです。 - 不利益処分
国や市が、法律や条例に基づき、市民に義務を課したり、許認可等の取消しなどをしたりする行為のことです。 - 行政指導
国や市が、その権限の範囲内で、公益を実現するために、市民の任意の協力を求める行為のことです。
行政不服審査制度とは
「行政不服審査法」の規定に基づき、行政庁が行った処分に違法な点や不当な点があることを理由にその処分の取り消しや変更を求めて、当該行政庁に対して審査等を求める(審査請求といいます。)制度です。したがって、その処分について説明を求めたり、要望を述べたりする制度ではありません。この制度により、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済と行政の適正な運営が図られます。
審査請求ができるのは
審査請求ができるのは、行政庁の処分に不服があり、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された方、または必然的に侵害されるおそれのある方です。
また、審査請求の対象となる行為は、処分などの公権力の行使に当たる行為ですので、制度そのものの改廃・苦情等は対象になりません。
審査請求を行える期間
原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法第14条第1項及び第45条)。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています(行政不服審査法第14条第1項及び第48条)。
市長以外の機関に対する審査請求
市長以外の機関(宇部市建築審査会、宇部市固定資産評価審査委員会、山口県介護保険審査会等)に対する審査請求は各担当機関で、情報公開条例・個人情報の保護に関する法律に基づく処分に対する審査請求は総合窓口(総務課)で受け付けます。
制度に関する詳しいこと
制度の詳細につきましては総務省のホームページ「行政不服審査法」に掲載されております。
行政不服審査法Q&Aについて
総務省のホームページ「行政不服審査法Q&A」を御覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 市政全般の総合調整、個人情報保護、市の境界、非核・平和、情報公開、情報公開審査会に関すること
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電話番号:0836-34-8106 ファクス番号:0836-22-6057