宇部市楠地域審議会
1 宇部市楠地域審議会とは
合併による行政区域の拡大に伴い、住民と行政の距離が遠くなり、住民意見が合併後の行政施策に反映されにくくなるのではないかという懸念が市町村合併の推進に対する不安要素として言われてきました。
このことに対応し、それぞれの地域の実情に応じた施策の実施に対して、よりきめ細やかに住民の意向を反映する方法の一つとして、平成11年7月の合併特例法の改正により地域審議会制度が設けられました。
設置の根拠
地域審議会は、地方自治法第138条の4第3項に基づく市町村の長の附属機関であり、本来、合併後の地方公共団体が条例で設置を決定するものですが、市町村合併の特例に関する法律第5条の4第1項により、合併前の各市町村の協議によって、合併前にも設置を決定できるようになりました。
概要
新宇部市の地域審議会は、編入合併調査研究小委員会の報告を踏まえ、宇部市・楠町合併協議会での協議の結果、楠地域に設置することが確認されており、宇部市及び楠町の両議会(4月臨時議会)で議決を得ています。
- 地域審議会役割(協議書第3条)
- ア 合併後の楠地域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議、答申すること。
新市建設計画の変更及び執行状況に関する事項
その他、市長が必要と認める事項 - イ 新市建設計画の執行状況及び必要と認める事項に関し、市長に意見を述べること。
- ア 合併後の楠地域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議、答申すること。
- 組織について(協議書第4条)
- ア 委員の人数
委員は15人以内とする。 - イ 委員の構成
自治会の役員
農林業、商工業等の関係団体に属する者
社会教育、学校教育等の関係団体に属する者
青年、女性、高齢者を構成員とする組織に属する者
社会福祉関係者
学識経験者
公募による者(公募による委員は2人以内とする。) - ウ 委員の任期
2年とする。ただし、協議施行後、最初に委員となった者の任期は平成19年3月31日までとする。
- ア 委員の人数
- 審議会の開催について
年間2回程度開催する。〔4月、11月〕 - 設置期間について(協議書第8条)
平成16年11月1日から平成27年3月31日までとする。
2 規約等
(以下のリンク先は視覚障害者の方に未対応な情報を含みます。)
3 楠地域審議会委員一覧表
現在15名の委員が市長に任命されています。詳細は以下のとおりです。
4 会議概要・資料等一覧
5 宇部市楠地域審議会だより
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このページに関するお問い合わせ
北部総合支所 北部地域振興課
〒757-0292 宇部市大字船木字野田442番地11
- 北部地域(厚東・二俣瀬・小野・船木・万倉・吉部地区)の振興に関すること
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