海の利用に関するルールについて
海の利用に関するルールについて
海は、レジャーを楽しむ場であると同時に漁業者の生活を支える仕事場でもあります。そのため、海には様々なルールがあります。
遊漁される場合は、地元の漁協等にお問い合わせください。
また、下記リンク先に海の利用に関するルールが掲載されていますので、参考にしてください。
密漁に対する罰則が大幅に強化されました
漁業法が改正され、密漁(特に、あわび・なまこ等の国が指定する水産動植物(特定水産動植物))に対する罰則が大幅に厳しくなり、特定水産動植物を一般の方が採捕した場合、『3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金』という罰則の対象となります。
特定水産動植物以外についても、漁業権侵害として『100万円以下の罰金』に処せられる可能性があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 水産振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 漁業の振興、漁業金融、漁業団体の指導、漁場の整備に関すること
電話番号:0836-34-8370 ファクス番号:0836-22-6013 - 漁港の整備及び維持管理、漁港区域内における海岸の保全に関すること
電話番号:0836-34-8371 ファクス番号:0836-22-6013
